障害者差別解消法の施行について
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
2013年(平成25年)6月26日に公布され、一部を除き2016年(平成28年)4月1日に施行されました。
障害を理由とする差別の解消に関する法律の公布について(通知) [PDFファイル/149KB]
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」 (注釈)障害者差別解消法に関する多くの資料が掲載されています。
障害を理由とする差別とは
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の提供」の2つの類型があります。
「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くため何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
機関等 | 不当な差別的扱い | 合理的配慮の提供 |
---|---|---|
国の行政機関や地方公共団体等 | 禁止 | 義務 |
事業者 | 禁止 | 義務 |
相談窓口
- 戸田市障害者基幹相談支援センター
- 戸田市役所 障害福祉課 電話番号:048‐441-1800(内線283)ファクス:048-444-5588
窓口への来庁(市役所2階6番窓口)、電話、ファクス、お問い合わせメールなどで相談を受け付けます。
- 委託相談支援事業所 「ひかり」「四季」でも相談を受け付けております。(受付時間は事業所により異なります。)
「障害を理由とする差別の解消に関する対応要領」
障害者差別解消法では、地方公共団体は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように努めるものとされています。(第10条第1項)。
戸田市では、この規定に基づき、対応要領を作成しています。
戸田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDFファイル/177KB]
事業者向け対応指針(ガイドライン)
内閣府を初めとする各府省庁においては、それぞれの所管分野の事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。
各府省庁の対応指針は下記のホームページからから入手できます。