戸田市障がいを理由とする差別のない共生社会を実現しましょう
「障がいを理由とする差別のない共生社会づくり条例」
戸田市では、「障がいを理由とする差別のない共生社会づくり条例」を定め、市と市民、事業者についてそれぞれの役割を定めています。
障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人も分け隔てなく、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、共に安心して暮らすことのできる社会(共生社会)を実現することを目指します。
共生社会のための第一歩
障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日より、市に加え事業者に対しても、障害のある人への合理的配慮の提供が「義務」となりました。
合理的配慮とは、市と事業者がその事務・事業を行うにあたり、障がいのある人から「社会的障壁を取り除いてほしい」旨の意思表示があった場合に、その実施に伴う負担が過重でない時は可能な限り対応することです。
合理的配慮の提供にあたっては、対話を通じて相互に理解することが大切です。
市では、障がいのある人への理解を深めるための啓発活動などを実施していきます。
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
障がい者差別や虐待についてのお問い合わせ
「障がい者差別を受けたかもしれない」、「障がい者虐待なのではないか」など、不安なことや相談事がある場合には、下記までご連絡ください。
【戸田市障害者基幹相談支援センター】(障害者虐待防止センター)
所在地:戸田市大字上戸田5‐6 戸田市福祉保健センター内
電話:048-446-6785 Fax:048-446-6752
メール:kikan@wakakusa-kai.com
開所日時:平日、午前8時30分~午後5時15分
定休日:土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
※緊急時には開所日時外や定休日についても24時間お電話での対応を行っています。
【市役所 障害福祉課】
所在地:戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所2階6番窓口
電話:048-441-1800 Fax:048-444-5588
開所日時:平日、午前8時30分~午後5時15分
定休日:土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日