自立支援医療費(精神通院医療)の申請について
自立支援医療費(精神通院)
制度の概要
- 精神通院分の医療費の自己負担額が原則1割負担になります。
- 本人や同一保険加入世帯員の市民税課税状況等により、自己負担上限月額が設定されます。
- 有効期間は最長1年間で、有効期間終了日の3か月前から更新手続きができます。
- 市から更新の案内はしませんので、あらかじめご了承ください。
対象者
精神疾患で外来治療(通院)を継続的に受けている方
(注意)入院中の方は申請できません。
(注意)ご自身の症状が対象になるかについては、主治医にご相談ください。
申請に必要なもの
(1)(4)については障害福祉課で用意しておりますので、持参は不要です。窓口でご記入いただきます。
(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
(2)自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)
(注意)医師が作成した日から3か月以内のものに限ります。
(注意)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合は不要です。
(注意)更新の場合(2)の添付は2年に1回です。お持ちの受給者証の右下にある(次回再認定申請時:)の欄を参照し、意見書又は手帳用診断書が必要かご確認ください。
(3)健康保険証または生活保護受給者証
(注意)国民健康保険組合または後期高齢者医療保険に加入している方については、世帯の中で同保険に加入されている方全員分の保険証が必要です。
(4)同意書
(注意)自己負担上限額を決めるために、所得状況を確認することについての同意書です。
市外から転入された方の所得状況は、前住所地に情報照会することがあります。
(5)マイナンバーカードまたは通知カード
(注意)申請書にマイナンバー記入欄があります。
(6)お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)(新規申請以外の方)
注意事項
- 精神障害者保健福祉手帳の同時申請について
精神障害者保健福祉手帳を手帳用の診断書で申請し、自立支援医療の項目も記入されている場合は、自立支援医療費(精神通院)を同時に申請できます。
精神障害者保健福祉手帳を障害年金証書の写し等で申請する場合は、自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)が別途必要となりますのでご注意ください。
詳しくは精神障害者保健福祉手帳の申請に関するページも併せてご確認ください。 - 記載事項の変更について
受給者証の記載事項(氏名・住所・保険・医療機関)を変更する場合は、障害福祉課で手続きが必要です。受給者証をご持参ください。更新中等の理由があれば、受給者証の持参がなくても手続きできる場合があります。
また、有効期間内に生活保護の受給を開始したり、生活保護が廃止になったりした場合も手続きが必要です。受給者証をご持参ください。 - 転入した場合について
戸田市以外で発行された受給者証をお持ちの方が戸田市に転入される場合、障害福祉課での手続きが必要です。
前住所地で使用していた受給者証、健康保険証を障害福祉課までご持参ください。
障害福祉課での手続きを実施しないと、自立支援医療(精神通院)が適用されない期間が発生する可能性があります。
郵送による申請について
事情により来庁が困難な方については、郵送による申請も可能です。
郵送申請の場合、上記「申請に必要なもの」の(1)、(2)、(3)のコピー1枚、(4)に加え、返送用封筒に110円切手を貼ったものを同封の上、戸田市役所障害福祉課宛てにご郵送いただきます。
申請に必要な書類についてはこちらから送付しますので、まずはお問い合わせくださいますようお願いいたします。
申請時に聞き取りが必要になる場合があるため、可能な限り日曜窓口や水曜延長窓口をご活用くださいますようお願いいたします。