住居確保給付金について
住居確保給付金とは
離職・自営業の廃止又は個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会などの減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会などの確保に向けた支援を行います。
【住居確保給付金リーフレット】
支給の対象になる方について
支給申請時に以下の1から8までの要件に該当する方です。
1 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方であること。
2 次のいずれかに該当すること
イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認められる事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とします。(最長4年)
ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。(注釈1:2020年(令和2年)4月20日に一部追加となりました。)
3 イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4 申請日に属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、次の金額以下であること。
1人世帯:131,700円、2人世帯:187,000円、3人世帯:234,000円、4人世帯:276,000円、
5人世帯:317,000円、6人世帯以降は生活自立相談センターにて確認してください。
5 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有金融資産の合計額が、次の金額以下であること。
1人世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人世帯以降:1,000,000円
6 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
7 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申
請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(注釈2:学生も対象となる場合がございますので、生活自立相談センターにお問い合わせください。)
支給限度額
月額:1人世帯47,700円、2人世帯57,000円、3人から5人の世帯62,000円、6人世帯67,000円、7人以上の世帯74,400円
支給方法
貸主又は貸主から委託を受けた事業者に直接振り込みます
支給期間
原則、3か月間(ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヵ月間の延長及び再延長が可能です。)
(注釈3:支給決定後、就職等により収入が収入基準額を超えた場合、又は求職活動等を行わない場合等、支給を中止することがあります。
なお、詳細は生活自立相談センターにお問い合わせください。