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定額減税補足給付金(不足額給付)について

掲載日:2025年4月8日更新

令和6年(2024年)に実施した当初調整給付は、早期給付の実現のために令和5年分所得等をもとにした推計額を用いて算定を行いました。令和6年分の所得税及び定額減税の実績等が確定した後、本来給付すべき額と定額減税調整給付金との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

・現時点では、国から制度や実施スケジュールの詳細が示されていないことなどから、ホームページに記載されてること以上のお問い合わせには、お答えできません。

・定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者の方には、令和7年夏ごろにお知らせを発送予定です。

・情報は、こちらのホームページで随時更新していきます。

給付対象者

令和7年1月1日時点で戸田市にお住いの方で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」の要件を満たす方が対象となります。

不足額給付1

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象となるため、以下のような方が対象となる可能性があります。

1.令和5年度の所得に比べ、令和6年度の所得が減少したことにより、

 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

2.令和6年中に子どもが生まれた等で扶養親族等が増えたことにより、

 「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方

3.令和6年度個人住民税の修正申告をし、当初調整給付算定後に減額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方

4.就職等により令和6年所得税が発生した方(令和5年所得がないため、未申告であったケース)

5.令和5年の合計所得金額1,805万円超で調整給付対象外だったが、令和6年所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した方

6.令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方

7.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受け、令和6年に新たに住宅ローン控除の適用を受けた方

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす方

1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税額が0円(本人として定額減税対象外)

2.税法上、「扶養親族」の対象外(扶養親族等としても定額減税対象外)
 例:青色事業専従者・事業専従者(白色)の方

3.低所得世帯向け給付(令和5年度低所得者支援給付金、令和6年新たな非課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方

給付額

不足額給付1

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額」の差額

定額減税補足給付金イメージ図

注1:昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。

注2:調整給付額要領(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

 

不足額給付2

1人当たり原則4万円(定額)を支給

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

関連情報

定額減税 特設サイト(国税庁HP)(外部リンク)

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣府官房HP)(外部リンク)

 

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