火災の被災者に対する支援制度等一覧について
掲載日:2024年8月9日更新
火災の被災者に対する支援制度等一覧について火災で被害を受けられた方は下記の救済・支援制度を受けられる場合があります。それらの一部を案内しておりますので、ご参照ください。
なお、被害状況により対象とならない場合がありますので、来庁前に必ず担当課までご連絡ください。
火災又は風水害による被害に遭われた方、またはその遺族に災害見舞金を支給します。
生活支援課で担当している支援制度のうち、災害見舞金についてご案内いたします。
区分 | 単身世帯の金額 | 2人以上の世帯の金額 |
---|---|---|
全焼、全壊、流失 | 70,000円 | 100,000円 |
半焼、半壊 | 30,000円 | 50,000円 |
床上浸水(居宅部分に限る) | 20,000円 | 40,000円 |
部分焼、水損(消火活動による) | 20,000円 | 40,000円 |
死亡 | 100,000円 | 100,000円 |
負傷(全治2週間以上の傷害) | 40,000円 | 40,000円 |
申請書と、り災証明書を提出していただきます。
(注釈1)火災のり災証明書は消防本部が発行します。水害についてはお問い合わせください。
(注釈2)災害を受けた日から、原則として15日以内に申請が必要です。15日を過ぎると支給できませんのでご注意ください。
詳しくは下記までお問い合わせください。
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