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外国人高齢者福祉手当

掲載日:2022年1月14日更新

外国人高齢者等福祉手当の支給について

次の要件に該当する人に、月額1万円の手当を支給します。

  1. 戸田市に引き続き1年以上居住していること。
  2. 住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
  3. 出入国管理及び難民認定法の規定による許可を受けていること、または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法に定める特別永住者であること。
  4. 国民年金その他の公的年金を受けていない人。また、支給対象者は次の5か6のどちらかに該当する方とします。
  5. 1926年(大正15年)4月1日以前に出生した外国人
  6. 1982年(昭和57年)1月1日において満20歳以上の外国人であって、身体障害者手帳が1級もしくは、2級の障害を有する人、又は埼玉県の療育手帳の交付を受けている人で障害の程度がマルA(マル印の中にA)又はAに該当する人

なお、申請の際は、下記の書類が必要です。

戸田市外国人高齢者等福祉手当申請書 [Wordファイル/14KB]

戸田市外国人高齢者等福祉手当申請書 [PDFファイル/10KB]

住民票の写し

お問い合わせ先 生活支援課 内線238

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