特定中小企業者資金(セーフティネット5号認定利用)
掲載日:2015年11月10日更新
特定中小企業者資金
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による事業者に対して、低金利の融資を行います。
基本条件
- 個人申込みの場合は、市内に1年以上居住していること。
- 市内で同一事業を1年以上営んでいること。
- 事業内容が堅実であること。
- 市税の納税義務者(期限内申告者)であり、完納していること。
- 信用保証対象業種であること。また信用保証協会の定める保証限度額内であり、信用保証協会の保証が得られること。
- 許認可の必要な業種は、その許認可を取得していること。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により定められた事業を行う中小企業者が、その中小企業者の所在地を管轄する市町村の認定を受けていること。
- 同制度を再度利用する場合は、前回融資の元金初回返済から12月以上、経過していること。
融資限度額
運転資金 2,000万円以内
貸付条件
運転資金のみ
貸付期間 7年以内(据置6月以内を含む)
利 率 1.2パーセント
保 証 料 0.77パーセント以内
保証人
個人の場合は原則として不要、法人の場合は代表者。
担保
必要に応じて担保を徴する。
受付
随時
利子補給
無し
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