特定創業支援等事業による証明書の発行について
「創業支援等事業計画」について
戸田市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、戸田市商工会、公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)を創業支援事業者と位置づけ、創業支援体制の整備を行っています。
戸田市「創業支援等事業計画」の概要はこちら
この計画に定められた「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市から証明書の交付を受けることができ、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されます。
これから創業を検討される方は、本制度を有効的にご活用ください。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行についてチラシ [PDFファイル/465KB]
(注釈1)証明書の発行は、申請後1から2週間程度かかります。余裕を持って申請いただきますようお願いいたします。
(注釈2)証明書の発行を受けた方については、市からの後日調査(創業状況、登録免許税の減免額など)にご協力いただきますようお願いいたします。
特定創業支援等事業とは
これから創業される方、創業後間もない方を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識習得を目的として継続的に行う支援です。
対象となる特定創業支援等事業を1か月以上の期間で4回以上受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を身につけた方には、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を交付します。
(注釈)各事業を組み合わせて、1か月以上の期間にわたり、4回以上の支援を受け、上記4分野の知識が身に付いたと認められる場合も証明書が交付されます。
支援機関 |
対象事業 |
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起業支援セミナー |
特定創業支援等事業による支援を受けた創業者への証明書発行について
対象者
- 創業を行おうとする個人または創業後5年未満の個人もしくは法人
- 対象の特定創業支援等事業を1か月以上の期間で4回以上受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を身につけた方
証明書発行までの流れ
(1)申請書を作成する
(エクセル版)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書 [Excelファイル/29KB]
(PDF版)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書 [PDFファイル/62KB]
上記をダウンロードし、申請者欄及び1から5を記載してください。
申請書記入例はこちら [PDFファイル/12KB]をご覧ください。
(注釈)申請書には、修正液や修正テープを使用しないでください。
(2)戸田市経済戦略室へ提出
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書
- (創業済みの方のみ)開業届または登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し
を戸田市経済戦略室へ提出いただきます。
提出方法は、メールまたは窓口になりますので、以下をご確認ください。
メールでのご提出
- こちらの事前申込フォームの各項目にご回答ください。
- 原則、2日以内(閉庁日除く)に担当者からメールにて、提出先のメールアドレスをご案内いたします。
- 指定のメールアドレスに、申請書等を添付し、送付してください。
窓口でのご提出
- お越しいただく日時を、事前にお電話等にてご連絡ください。
- 必要書類を持って、経済戦略室窓口(市役所3階21番窓口)までお越しください。
(注釈)訂正のあった場合に備え、印鑑もお持ちください。
(3)後日発行
支援を受けた特定創業支援等事業について、各機関に確認した後、郵送または窓口にて証明書を発行いたします。
(注釈)証明書の発行は、申請後1から2週間程度かかります。余裕を持って申請いただきますようお願いいたします。
特定創業支援等事業の認定を受けた創業者への支援
特定創業支援等事業に認定された支援事業を修了し、証明書の発行を受けた創業者は、当該証明書を持って、法務局又は信用保証協会(金融機関)に行った場合、下記の特例措置を受けられます。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/6KB]
(1)登録免許税の軽減措置
対象:創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人
戸田市内で会社を設立する場合、登記に係る登録免許税が軽減されます。
他の市区町村で創業する場合には、戸田市が交付する証明書をもって、登録免許税の減免を受けることはできません。
- 株式会社:資本金の0.7パーセント→0.35パーセント(最低税額15万円→7.5万円)
- 合同会社:資本金の0.7パーセント→0.35パーセント(最低税額6万円→3万円)
- 合名会社又は合資会社:1件につき6万円→3万円
(注釈)減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。登記後にさかのぼって減免を受けることはできませんので、必ず登記前に、証明書の申請を行ってください。
詳細は、さいたま地方法務局へお問い合わせください。
さいたま地方法務局のホームページはこちら
(2)創業関連保証の特例について
創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を創業6か月前から受けることができます。
詳細は、お近くの信用保証協会へお問い合わせください。
埼玉県信用保証協会ホームページはこちら
(3)「新規開業資金」の貸付利率引き下げ
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金及び運転資金について、「特別利率A」の貸付利率で融資を受けられます。
詳細は、日本政策金融公庫「新規開業資金」ページをご覧ください。