戸田市中小企業振興条例
戸田市中小企業振興条例
戸田市中小企業振興条例
平成23年2月8日
条例第1号
本市は、今日まで首都に隣接する立地上の優位性から多くの人々、そして中小企業が集う街として発展してきた。その間、中小企業は市の経済発展や雇用確保に寄与してきたことはもちろん、地域コミュニティの担い手等として多方面に貢献をしてきたところである。
しかし、近年の社会構造の変化や長引く経済不況、地域における大企業の動向は、中小企業の存立基盤に大きな影響を与えている。
私たちは、中小企業が置かれている厳しい現状とその果たしてきた役割を理解し、中小企業が引き続き市民の一員として共に発展を続けていけるよう、振興を図らなければならない。
よってここに、中小企業を振興していくための基本的な理念や施策、責務等を明らかにするため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、中小企業の役割の重要性に鑑み、本市の中小企業振興に関して基本的な理念と施策を定めることにより、活力と賑わいのある地域社会を創出することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。
(2) 大企業 中小企業以外の会社及び個人であって、事業を営むものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業の振興は、中小企業の創意工夫と自主的な努力を基本とし、国、県及びその他の機関との連携と協力の下、市や市民、企業等が一体となって行うものとする。
(基本施策)
第4条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 中小企業に関わる情報の収集及び提供に関する施策
(2) 中小企業が技術力を向上させることに資する施策
(3) 中小企業が受注機会を拡大させることに資する施策
(4) 中小企業が資金調達を円滑に行うことに資する施策
(5) 中小企業が新事業を創出することに資する施策
(6) 中小企業と地域環境との調和に資する施策
(7) 商業の集積の活性化に資する施策
(8) 起業支援に関する施策
(市の責務)
第5条 市は、基本理念に基づき、前条の施策を総合的、網羅的、計画的かつ効果的に実施しなければならない。
2 市は、前条の施策を実施するに当たり、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(中小企業の責務)
第6条 中小企業は、事業活動を行うに当たっては、経営の革新、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への適応に自主的に取り組まなければならない。
2 中小企業は、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
3 中小企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に努めるものとする。
(大企業の役割)
第7条 大企業は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業との連携・協力に努めるものとする。
2 大企業は、中小企業の振興が地域経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の理解と協力)
第8条 市民は、中小企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(戸田市中小企業振興会議)
第9条 中小企業振興施策を調査研究し、市に提言することを目的とした、戸田市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。
2 振興会議は、中小企業の経営者、学識経験者、行政機関の職員等多様な構成員により構成する。
3 振興会議の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 振興会議は、委員15名以内をもって構成する。
5 前各項に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営に必要な事項は、規則で定める。
(公表)
第10条 市は、毎年中小企業の振興に関する施策の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(検討及び適切な措置)
第11条 この条例は、施行の日から4年を超えない期間ごとに、所期の目的を達成しているかを検討するものとする。
2 市は、前項の規定に基づく検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正も含めて適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成23年7月1日から施行する。