戸田市中小企業振興会議規則
戸田市中小企業振興会議規則
戸田市中小企業振興会議規則
平成23年6月29日
規則第20号
改正 平成25年3月29日規則第14号
平成28年3月31日規則第23号
令和3年3月31日規則第18号
令和3年3月31日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸田市中小企業振興条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定に基づき、戸田市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 振興会議は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 中小企業振興施策に係る市長の諮問を受け、審議及び答申を行うこと。
(2) 条例第4条の基本施策に係る中小企業振興策の調査研究を行い、市に提言すること。
(組織)
第3条 振興会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 中小企業経営者 8人以内
(2) 学識経験者 4人以内
(3) 行政機関職員 2人以内
(4) その他市長が必要と認めた者 1人
(会長及び副会長)
第4条 振興会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選によるものとし、副会長は会長が指名するものとする。
3 会長は、振興会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 振興会議の会議(以下「会議」という。)の開会は、市長の諮問により会長に要請するほか、委員の発議により市を通じて会長に要請することができる。
2 会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 議決事項があったときは出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(書面等による審議)
第5条の2 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由により会議を招集することができない場合におい
て、必要があると認めたときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。
2 前項の審議を行う場合は、前条第3項中「出席し」とあるのは「参加し」と、同条第4項中「出席委員」とあるのは「書面
その他の方法による審議に参加した委員」と、同条第5項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、」とあるの
は「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み替えるものとする。
(事務局)
第6条 振興会議の庶務を処理するため、環境経済部経済戦略室に事務局を置く。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。