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埼玉県最低賃金について

掲載日:2024年11月1日更新

埼玉県最低賃金のお知らせ

埼玉県最低賃金は令和6年10月1日から時間額1078円に改定されました。埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

また、令和6年12月1日から5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額が改定されます。
特定(産業別)最低賃金は下記の通りです。

特定(産業別)最低賃金の一覧
業種 時間額(円)
非鉄金属製造業

1098

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1105

輸送用機械器具製造業 1102
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1114
自動車小売業 1089

使用者も労働者も、賃金額を必ず確認しましょう。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室または労働基準監督署へお問い合わせください。

埼玉労働局ホームページ

お問い合わせ先

埼玉労働局労働基準部賃金室

電話番号:048-600-6205

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