商業支援(補助制度)
掲載日:2020年4月1日更新
商業活性化推進事業補助制度(主に商店会向け)
商店会や商店グループ(1年以上の活動実績が必要)が、商業活性化に資する事業(社会的課題対応事業、販売促進事業、組織強化事業等)を行う場合に、かかった費用の3分の2(団体の種類によって限度額が異なります。)を支援します。諸条件がありますので、ご利用を検討される団体は、お問い合わせください。
商店街街路灯事業補助制度(商店会街路灯維持団体向け)
商店会や商店会街路灯維持団体が、アーケードや街路灯の設置や維持改修等を行う際に、かかった費用の一部(例:街路灯電気料の4分の3)を支援します。
公衆浴場近代化設備資金補助制度(公衆浴場事業者向け)
埼玉県公衆浴場近代化設備資金補助金の対象となった公衆浴場の改修工事において、県補助額の2分の1を支援します。
商店等新業種等転換支援事業補助制度(営業者向け)
新業種、新業態、又は新形態に転換するに当たり、市内で1年以上営業している現用店舗や現在営業が行われていない空き店舗における社会的課題(エネルギー利用の高度化、子育て支援、高齢者支援又はコミュニティの創出)に対応するための改修工事と空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用を一部補助します。補助率などの詳細はこちらをご覧ください。
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