ふるさと納税返礼品地場産品基準について
基本的な考え方
ふるさと納税は、住所地団体に納める個人住民税の一部をふるさと等へ実質的に移転させる効果を持つ制度であることから、寄附金の使い途も高い公益性が求められるものであり、返礼品等を提供する場合も、当該返礼品等そのものが地域における雇用の創出や新たな地域資源の発掘等、当該地域経済の活性化に寄与するものであることが必要である。
したがって、返礼品等を提供する場合には、「当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するもの」(以下「地場産品」という。)とすることとしている。
地場産品基準(告示第5条)
地方団体が提供する返礼品等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(注釈)各号の詳細については、ページ下部の総務省資料、Q&Aをご覧ください。
1号
当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
2号
当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
3号
当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
3号イ(熟成肉)
地場産品基準第3号イに規定する、当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産された食肉を原材料として、当該地方団体の区域内において熟成したもの。
3号イ(精米)
地場産品基準第3号イに規定する、当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産された玄米を原材料として、当該地方団体の区域内において精白したもの。
3号ロ(企画立案)
当該地方団体において製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程が行なわれており、当該製品の製造業者により、当該製品の価値の過半が当該地方団体の区域内で生じている旨の証明がなされたもの。
4号
当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
5号
地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
6号
前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。
7号
当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるもの(宿泊(飲食を伴うものを含む。)の提供に係る役務を除く。)であって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
7号の2(宿泊)
当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であって、当該地方団体の属する都道府県の区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、当該地方団体の属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務であること。
7号の3イ 五万以下(宿泊)
当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、前号に該当しないもののうち、当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円を超えないもの。
7号の3ロ 該当地域(宿泊)
当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、前号に該当しないもののうち、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村が属する都道府県の区域内の地方団体により提供されるもの。
7号の4(電気)
当該地方団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること。
8号イ
市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの。
8号ロ
都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの。
8号ハ
都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの。
9号
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。
99号
前各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものであること。(告示第5条柱書き)(例:△△pay商品券、△△Pay)
セット
前各号のいずれかに該当する返礼品等同士を組み合わせた返礼品であること。
※地場産品に地場産品以外を附帯させるものについては本類型ではなく6号として整理すること。
総務省資料
ふるさと納税返礼品についての考え方や留意事項などは、総務省のホームページに掲載されています。
上記リンク先にある、
- 「ふるさと納税制度の適正な運用について」
- 「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」
の最新の資料をご覧ください。