育児・介護休業法 改正のお知らせ
育児・介護休業法 改正について
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険の一部を改正する法律」が令和3年6月9日に公布されました。
改正育児・介護休業法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設等の措置を講ずるものです。
令和4年4月1日から段階的に施行予定となっております。
【チラシ】育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 [PDFファイル/35KB]
改正育児・介護休業法等説明会のご案内
男女とも仕事と育児を両立できるよう、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知、意向確認の措置の義務化等を規定した改正育児・介護休業法が、令和4年4月1日より段階的に施行されます。
また、令和4年4月1日からは、労働施策総合推進法に基づくパラハラ防止措置の義務企業及び、改正女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務企業が拡大されます。
これらの法改正について、令和4年1・2月にオンライン・オフラインでご案内します。
詳細は下記ホームページからご確認ください。
【チラシ】改正育児・介護休業法等説明会のご案内 [PDFファイル/30KB]
埼玉労働局ホームページ「職業生活と家庭生活の両立のために」
お問い合わせ先
埼玉労働局 雇用環境・均等室
電話 048-600-6210
住所 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階