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令和4年4月1日より、企業規模101人以上の事業主において、 一般事業主行動計画の策定等が義務化されます。

掲載日:2021年8月17日更新

令和4年4月1日より、企業規模101人以上の事業主において、 一般事業主行動計画の策定等が義務化されます。

女性活躍推進法により、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。


常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主の方は、施行日までに、行動計画の策定・届出及び情報公表のための準備を行ってください。

一般事業主行動計画の策定・届出・情報公開等が義務化されます [PDFファイル/650KB]

お問い合わせ先  

埼玉労働局 雇用環境・均等室

電話 048-600-6210

住所 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階

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