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職場におけるハラスメント防止対策

掲載日:2025年10月15日更新

ハラスメント防止対策の強化

​令和2年6月1日に施行した労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)に基づく「パワーハラスメント防止措置」が、令和4年4月1日より中小企業の事業主にも義務化されました。

職場におけるハラスメント防止対策をお願いします。

職場のハラスメントの防止について(埼玉県)

職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)

お問い合わせ先  

埼玉労働局 雇用環境・均等室

電話 048-600-6210

住所 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階

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