職場におけるハラスメント防止対策
掲載日:2025年10月15日更新
ハラスメント防止対策の強化
令和2年6月1日に施行した労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)に基づく「パワーハラスメント防止措置」が、令和4年4月1日より中小企業の事業主にも義務化されました。
職場におけるハラスメント防止対策をお願いします。
お問い合わせ先
埼玉労働局 雇用環境・均等室
電話 048-600-6210
住所 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
ご意見をお聞かせください

