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開発等に係る緑化基準

掲載日:2023年7月31日更新

戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく緑化基準

緑化基準

戸田市宅地開発事業等指導条例により、緑化基準を設け、指導を行っております。

目次

必要緑化面積

開発区域の面積が500平方メートル以上1000平方メートル未満の場合

開発区域の面積の6パーセント以上

開発区域の面積が1000平方メートル以上3000平方メートル未満の場合

開発区域の面積の10パーセント以上

開発区域の面積が3000平方メートル以上の場合

開発区域の面積の10パーセント以上。ただし、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に該当する場合は、当該条例の規定によるものとする。この場合において、事業者は、市長が別に定める基準により書類を提出すること。 

緑化計画届出制度(埼玉県みどり自然課)

戸建分譲住宅の場合

基本は上に記載した基準のとおりであるが、戸建分譲住宅の場合は、開発区域の面積の3パーセントとすることができる。

ただし、原則1区画ごとに各区画面積の3パーセント以上の緑化を行い、土地利用計画図に緑化可能箇所を図示すること。また、確約書を提出すること。

(注釈)確約書の書式は、開発指導トップ(建築住宅課)より、(3)宅地開発事業等指導条例関係の戸田市宅地開発事業等指導条例技術基準を参照してください。

(注釈)樹木本数及び接道部緑化の項は適用されません。

樹木本数

樹木は、原則として計画緑化面積1平方メートルあたり高木0.1本、中木0.2本及び低木1本の割合で植栽すること。
(数量計算で小数点以下の端数については、切り上げで整数とする)

なお、高木・中木・低木の定義に区分されたいずれか1つに限り、当該区分の樹木の植栽すべき本数をその他の区分の樹木の植栽すべき本数に換算し、代替して植栽することができる。

  • 高木は、高木1本あたり中木2本、または低木10本に置き換えて植栽することができる。
  • 中木は、必要本数の2分の1の範囲内で中木2本あたり高木1本、または中木1本あたり低木5本に置き換えて植栽することができる。
  • 低木は、必要本数の2分の1の範囲内で低木10本あたり高木1本、または低木5本あたり中木1本に置き換えて植栽することができる。

接道部緑化

以下の基準のとおり接道部緑化を行ってください。

基準

緑化の施行箇所は、原則として地上部分の接道部に設定することとし、次のア、イの方法により算出されるいずれか小さい値の長さ以上を緑化すること。

  • ア 緑化を要する接道部の長さ=接道部×0.5
  • イ 緑化を要する接道部の長さ=接道部の長さ-出入りの長さ

(注釈)接道部の長さとは、敷地のうち、道路に接する部分の合計の長さ

また、建築物の屋上、壁面等を緑化する場合で、当該緑化箇所が接道部に位置する場合には、接道部の緑化として長さに加えることができる。ただし、同一箇所において、他の方法による接道部の緑化と重複して加算することができない。

なお、法令により緑化を行うことができない区域が接道部に存在する場合は、当該区域の接道部の長さを控除したうえで、緑化を要する接道部の長さを算出することができる。控除する場合は法令の該当条文の写しなどを提出すること。

埼玉県との手続き

戸田市内で、敷地面積3000平方メートル以上の建築行為(新築、改築、増築、移転)を行う場合には、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、「緑化計画届出書」を作成し、埼玉県(中央環境管理事務所)に提出する必要があります。

詳細は以下をご確認ください。

その他緑化基準及び提出書類

その他の緑化基準や提出書類については、建築住宅課のホームページに掲載されている戸田市開発事業等指導条例、同条例施行規則、同条例技術基準をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、みどり公園課緑化推進担当までお問い合わせください。

なお、宅地開発等の指導内容全体や手続きに関しては、建築住宅課建築・開発指導担当にご確認ください。

他の法令による緑化基準

以下の緑化基準に該当する場合は、これらの手続きと戸田市宅地開発事業等指導条例、両方による手続きが必要となります。これらの詳細については、それぞれの所管へお問い合わせください。

戸田市の区域には、都市緑地法に基づく緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定はありません。(埼玉県みどり自然課

他の法令の該当

以下の法令について該当の有無を記しています。詳細はお問い合わせください。

市の緑化関連計画

市では、緑の基本計画及び水と緑のネットワーク形成プロジェクトに基づき、緑化推進を進めております。

宅地開発等における緑化計画をされる際の参考にしてください。

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