戸田市地球温暖化対策条例
掲載日:2024年5月9日更新
戸田市では、地球温暖化対策を推進するために、2009年(平成21年)12月に「戸田市地球温暖化対策条例」を制定し、2010年(平成22年)6月1日施行しました。
戸田市地球温暖化対策条例の概要
条例の目的
地球全体の問題である地球温暖化に対応するために、市民、事業者、戸田市に関わりのある人々及び戸田市の責務を明らかにし、現在及び将来にわたって健全な生活が送れる持続可能な社会を実現することを目的とします。
地球温暖化対策実行計画の策定
市域内の温室効果ガスの排出の抑制等のための計画を策定します。
特定事業者による温暖化対策(地球温暖化対策計画書制度)
年間のエネルギー使用量が一定量(年間1,500キロリットル)以上の事業者(特定事業者)は、温室効果ガスの排出量を削減するために、定量的な目標を含む地球温暖化対策を実施するための計画(地球温暖化対策計画)を策定し、市に提出をお願いします。
建築主による建築物の環境配慮(建築物環境配慮制度)
一定規模の建築物(居住部分の床面積が1,500平方メートル以上2,000平方メートル未満)の新築、増築及び改築をしようとする建築主は、建築物環境配慮指針に基づいた特定建築物環境配慮計画を策定し、市に提出をお願いします。
戸田市地球温暖化対策条例はこちらからご覧いただけます。
戸田市地球温暖化対策条例施行規則 [Wordファイル/84KB]
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