資源物(古紙)の持ち去りについて
掲載日:2023年3月13日更新
資源物(古紙)の持ち去りについて
市内全域において、資源物(古紙)の持ち去り行為が相次いでいます。
市の古紙回収はワゴン車や軽トラックではなく、ダンプです。
市が指定する業者以外によるごみの回収は違反行為です。(「戸田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」違反)
このような行為を見かけたらすぐに警察に通報するか、ナンバーを控えて市環境課までご一報ください。
なお、直接注意したり、車両を制止する行為は、トラブルや危険を伴う場合があるのでやめましょう。
持ち去り防止対策
1.監視パトロール
持ち去り行為の監視パトロールを行なっています。
2.禁止命令書の交付
持ち去り行為の現場を発見した場合は、条例違反行為であることを確認し、禁止命令書を交付します。
それでも違反行為をやめない持ち去り行為者に対しては、警察への告発を行い、裁判所の判決を経て
20万円以下の罰金が科されます。
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