その他の騒音・振動規制
掲載日:2019年6月28日更新
規制対象作業場について
埼玉県生活環境保全条例において定める作業場等については、騒音、振動の規制がかかります。
深夜営業騒音等の規制について
埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店などの営業を行う場合、騒音に関する規制を行っております。
また、住居地域などにおいて深夜(午後11時から翌日午前6時)に規制対象営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。
拡声機騒音の規制について
埼玉県生活環境保全条例において、商業宣伝を目的とした拡声機の使用は規制されています。
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