アイドリング・ストップについて
掲載日:2023年4月5日更新
アイドリング・ストップの実施について
埼玉県生活環境保全条例において、アイドリング・ストップが義務付けられています。大気汚染や地球温暖化の防止のため、アイドリング・ストップを実施してください。
自動車等の運転手、自動車等を使用する事業者の駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守
以下の例外を除きます。
(1)信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
(2)交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
(3)人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
(4)貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
(5)緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
(6)その他やむを得ないと認められる場合
(1)信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
(2)交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
(3)人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
(4)貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
(5)緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
(6)その他やむを得ないと認められる場合
駐車場の設置者及び管理者による、施設利用者へのアイドリング・ストップの周知
20台以上収容又は面積500平方メートル以上の駐車場が対象となります。
1 看板の掲示位置
利用者に認識されやすい場所(入口付近、壁、場内の柱等)
2 掲示枚数
収容台数を考慮して1から数枚程度(20台あたり1枚程度)
3 字の大きさ・色
(1)利用者から認識される程度とすること(1文字5cm×5cm程度)
(2)目立つ色で掲示すること(白地に黒文字、黄色地に黒文字等)
4 掲示内容:掲示する内容には次の2つの事項を入れてください
(1)条例で義務づけられていること
(2)アイドリング・ストップを実施すること
なお、掲示場所の都合で大きさが制約される場合には、(1)と(2)を分割して掲示してもかまいません。
5 その他:
(1)看板で周知することが難しい場合には、常時、各利用者に対して個別に周知が図られるような手段を講じてください。
例えば、次のような方法が考えられます。
ア 入場時に「駐車場内ではアイドリングをストップしてください」と自動的に放送する。
イ 駐車券等の表面にアイドリング・ストップについて表示する。
(2)恒常的な掲示となりますので、必要な保守等を行ってください。
1 看板の掲示位置
利用者に認識されやすい場所(入口付近、壁、場内の柱等)
2 掲示枚数
収容台数を考慮して1から数枚程度(20台あたり1枚程度)
3 字の大きさ・色
(1)利用者から認識される程度とすること(1文字5cm×5cm程度)
(2)目立つ色で掲示すること(白地に黒文字、黄色地に黒文字等)
4 掲示内容:掲示する内容には次の2つの事項を入れてください
(1)条例で義務づけられていること
(2)アイドリング・ストップを実施すること
なお、掲示場所の都合で大きさが制約される場合には、(1)と(2)を分割して掲示してもかまいません。
5 その他:
(1)看板で周知することが難しい場合には、常時、各利用者に対して個別に周知が図られるような手段を講じてください。
例えば、次のような方法が考えられます。
ア 入場時に「駐車場内ではアイドリングをストップしてください」と自動的に放送する。
イ 駐車券等の表面にアイドリング・ストップについて表示する。
(2)恒常的な掲示となりますので、必要な保守等を行ってください。
冷凍や保冷等が必要な荷物の積み卸しをする施設の設置者に対する、アイドリング抑制のための外部電源設備を設置
冷凍食品等を扱う事業所、トラックターミナル、配送センター、流通団地などが対象となります。
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