地下水の採取規制
地盤沈下を防ぐため、地下水の採取については、「工業用水法」及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)」で規制されています。また、法律以外にも「埼玉県生活環境保全条例」で規制されています。
このため、戸田市内で地下水を採取するための井戸を掘る場合は、事前に許可または届出が必要となります。
工業用水法について
規制される用途
工業用水(製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)
規制内容
上記の用途に井戸から汲み上げた地下水を使用する場合は、許可を必要とします。
ただし、揚水機の吐出口の断面積の合計(1事業所・工場内の揚水機の合計)が、6平方センチメートル以下の場合は除かれ、条例による規制の対象となります。
許可基準
- ストレーナーの位置が550メートル以深であること。
- 揚水機の吐出口の断面積の合計が21平方センチメートル以下であること。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)について
規制される用途
建築物用水(冷暖房用設備、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、浴室面積の合計が150平方センチメートルを超える公衆浴場に用いるもの)
規制内容
上記の用途に井戸から汲み上げた地下水を使用する場合は、許可を必要とします。
ただし、揚水機の吐出口の断面積の合計(1事業所・工場内の揚水機の合計)が6平方センチメートル以下の場合は除かれ、条例の規制の対象となります。
許可基準
- ストレーナーの位置が650メートル以深であること。
- 揚水機の吐出口の断面積の合計が21平方センチメートル以下であること。
埼玉県生活環境保全条例について
規制される用途
全用途(工業用、建築物用、その他の用、農業用、水産養殖業用、水道事業用、非常災害用等公益上の用)
ただし、次の揚水施設の利用者は除かれます。
- 揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下の家庭用の揚水施設
- 農業用(かんがい用に限る。)でストレーナーの位置が30メートルより浅い揚水施設
- 法令で規制されているもの(工業用水法、ビル用水法、温泉法等)
規制内容
上記の用途に井戸から汲み上げた地下水を使用する場合は、許可または届出を必要とします。
(1)許可を必要とする場合
揚水機の吐出口の断面積の合計(1事業所・工場内の揚水機の合計)が6平方センチメートルを超える場合。
(2)届出を必要とする場合
揚水機の吐出口の断面積の合計(1事業所・工場内の揚水機の合計)が6平方センチメートル以下の場合。
許可基準及び届出基準
(1)許可基準
- ストレーナーの位置が650メートル以深であること。
- 揚水機の吐出口の断面積の合計が21平方センチメートル以下であること。
(2)届出基準
- モーターの定格出力が2.2キロワット以下であること。
- 地下水の採取量は、1日当たり最大50立方メートル以下とすること。
なお、非常災害用等公益上の目的、農業及び水産養殖業用には特例があります。
埼玉県生活環境保全条例に関する提出書類等について
揚水施設を新たに設置する場合
(1)許可を必要とする場合
提出書類
- 地下水採取許可申請書(様式第33号) [PDFファイル/65KB]
地下水採取許可申請書(様式第33号) [Wordファイル/46KB] - 建物の位置を示す案内図
- 揚水施設の設置場所を示す図面
- 揚水施設の構造図(様式第34号) [PDFファイル/49KB]
揚水施設の構造図(様式第34号) [Wordファイル/32KB] - 揚水施設設置(変更)計画書(様式第35号) [PDFファイル/43KB]
揚水施設設置(変更)計画書(様式第35号) [Wordファイル/32KB] - 揚水施設使用計画(状況説明)書(様式第36号) [PDFファイル/55KB]
揚水施設使用計画(状況説明)書(様式第36号) [Wordファイル/46KB] - 条例第87条第1項各号に該当する場合は、それを証明する書類
提出部数
正副1部ずつ
申請期限
まず一度ご相談ください。
(2)届出を必要とする場合
提出書類
- 地下水採取届出書(様式第40号) [PDFファイル/62KB]
地下水採取届出書(様式第40号) [Wordファイル/44KB] - 建物の位置を示す案内図
- 揚水施設の設置場所を示す図面
- 揚水施設の構造図(様式第34号) [PDFファイル/49KB]
揚水施設の構造図(様式第34号) [Wordファイル/32KB] - 揚水施設設置(変更)計画書(様式第35号) [PDFファイル/43KB]
揚水施設設置(変更)計画書(様式第35号) [Wordファイル/32KB] - 揚水施設使用計画(状況説明)書(様式第36号) [PDFファイル/55KB]
揚水施設使用計画(状況説明)書(様式第36号) [Wordファイル/46KB] - 条例第91条第1項各号に該当する場合は、それを証明する書類
提出部数
正副1部ずつ
提出期限
地下水の採取を開始する30日前までに提出してください。
揚水施設の構造を変更する場合
(1)許可を受けた揚水施設の場合
ストレーナーの位置や揚水機の吐出口の断面積を大きくする場合
提出書類
- 地下水採取変更許可申請書(様式第38号) [PDFファイル/58KB]
地下水採取変更許可申請書(様式第38号) [Wordファイル/40KB] - 建物の位置を示す案内図
- 揚水施設の設置場所を示す図面
- 揚水施設の構造図(様式第34号) [PDFファイル/49KB]
揚水施設の構造図(様式第34号) [Wordファイル/32KB] - 揚水施設設置(変更)計画書(様式第35号) [PDFファイル/43KB]
揚水施設設置(変更)計画書(様式第35号) [Wordファイル/32KB] - 揚水施設使用計画(状況説明)書(様式第36号) [PDFファイル/55KB]
揚水施設使用計画(状況説明)書(様式第36号) [Wordファイル/46KB] - 条例第87条第1項各号に該当する場合は、それを証明する書類
提出部数
正副1部ずつ
申請期限
まず一度ご相談ください。
揚水機の吐出口の断面積を6平方センチメートル以下にする場合
提出書類
- 揚水施設使用等届出書(様式第37号) [PDFファイル/66KB]
揚水施設使用等届出書(様式第37号) [Wordファイル/49KB] - 建物の位置を示す案内図
- 揚水施設の設置場所を示す図面
- 揚水施設の構造図(様式第34号) [PDFファイル/49KB]
揚水施設の構造図(様式第34号) [Wordファイル/32KB] - 揚水施設使用計画(状況説明)書(様式第36号) [PDFファイル/55KB]
揚水施設使用計画(状況説明)書(様式第36号) [Wordファイル/46KB]
提出部数
正副1部ずつ
提出期限
変更のあった日から30日以内
備考
次の場合にも同様の届出書を提出してください。
条例施行時において、
- 既に許可に該当する揚水施設を設置または使用している場合。
- 既に届出に該当する揚水施設を設置また使用している場合。
(2)届出を行った揚水施設の場合
揚水機の定格出力を大きくする場合
提出書類
- 揚水施設構造変更届出書(様式第41号) [PDFファイル/55KB]
揚水施設構造変更届出書(様式第41号) [Wordファイル/38KB] - 建物の位置を示す案内図
- 揚水施設の設置場所を示す図面
- 揚水施設の構造図(様式第34号) [PDFファイル/49KB]
揚水施設の構造図(様式第34号) [Wordファイル/32KB] - 揚水施設設置(変更)計画書(様式第35号) [PDFファイル/43KB]
揚水施設設置(変更)計画書(様式第35号) [Wordファイル/32KB] - 揚水施設使用計画(状況説明)書(様式第36号) [PDFファイル/55KB]
揚水施設使用計画(状況説明)書(様式第36号) [Wordファイル/46KB] - 条例第91条第1項各号に該当する場合は、それを証明する書類
提出部数
正副1部ずつ
提出期限
変更のあった日から30日以内
氏名または名称等の変更があった場合
提出書類
氏名等変更届出書(様式第39号) [PDFファイル/62KB]
氏名等変更届出書(様式第39号) [Wordファイル/38KB]
提出期限
変更のあった日から30日以内
提出部数
正副1部ずつ
揚水施設を譲り受けたときまたは、借り受けた場合
提出書類
揚水施設使用承継届出書(様式第44号) [PDFファイル/49KB]
揚水施設使用承継届出書(様式第44号) [Wordファイル/32KB]
提出期限
承継のあった日から30日以内
提出部数
正副1部ずつ
揚水施設を廃止した場合
提出書類
揚水施設廃止等届出書(様式第45号) [PDFファイル/50KB]
揚水施設廃止等届出書(様式第45号) [Wordファイル/31KB]
提出期限
廃止することとなった日から30日以内
提出部数
正副1部ずつ
備考
次の場合にも同様の届出書を提出してください。
- 地下水を採取することを廃止した場合。
- 揚水施設の構造または用途を変更したことにより許可または届出を要しなくなった場合
地下水採取量の報告
揚水施設使用者は月ごとの地下水採取量を記録し、市長に報告する義務があります。(埼玉県生活環境保全条例第96条第2項)
提出書類
地下水採取量報告書 [Excelファイル/23KB]
地下水採取量報告書 [PDFファイル/69KB]
提出期限
翌年1月末まで
提出部数
1部
備考
対象者には、市から揚水施設の現況等を印字した地下水採取量報告書を郵送していますが、データで提出を希望される場合に、上部ファイルを活用してください。