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悪臭に関する規制について

掲載日:2019年6月27日更新

工場及び事業場から発生する悪臭については、「悪臭防止法」及び「埼玉県生活環境保全条例」によって規制されています。

 

悪臭防止法について

悪臭防止法では、アンモニアやトルエンなど悪臭の原因となる22種類の特定悪臭物質について、排出される物質の濃度により規制されています。規制対象の物質は次のとおりです。

特定悪臭物質(22物質)

アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸

悪臭防止法(物質濃度規制)のチラシの画像

埼玉県生活環境保全条例について

埼玉県生活環境保全条例では、塗装工事業や食料品製造業などの13業種について、排出されるにおいの臭気濃度により規制されています。規制対象の業種は次のとおりです。

規制対象業種(13業種)

  1. 塗装工事業
  2. 食料品製造業
  3. 合板製造業
  4. 家具製造業
  5. パルプ・紙・紙加工品製造業
    (塗工紙製造業以外のものについては、有機溶剤を使用して製造又は加工を行うものに限る。)
  6. 印刷業
  7. 化学工業
  8. プラスチック製品製造業
    (強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業及び強化プラスチック製容器・浴槽等製造業を除く。)
  9. ゴム製品製造業
  10. 電線・ケーブル製造業
  11. 金属製品製造業
    (塗装工程を有するものに限る。)
  12. 一般機械器具製造業
    (塗装工程を有するものに限る。)
  13. 郵送用機械器具製造業
    (塗装工程を有するものに限る。)

埼玉県生活環境保全条例(悪臭規制地域)のチラシの画像

 

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