悪臭に関する規制について
掲載日:2019年6月27日更新
工場及び事業場から発生する悪臭については、「悪臭防止法」及び「埼玉県生活環境保全条例」によって規制されています。
悪臭防止法について
悪臭防止法では、アンモニアやトルエンなど悪臭の原因となる22種類の特定悪臭物質について、排出される物質の濃度により規制されています。規制対象の物質は次のとおりです。
特定悪臭物質(22物質)
アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸
埼玉県生活環境保全条例について
埼玉県生活環境保全条例では、塗装工事業や食料品製造業などの13業種について、排出されるにおいの臭気濃度により規制されています。規制対象の業種は次のとおりです。
規制対象業種(13業種)
- 塗装工事業
- 食料品製造業
- 合板製造業
- 家具製造業
- パルプ・紙・紙加工品製造業
(塗工紙製造業以外のものについては、有機溶剤を使用して製造又は加工を行うものに限る。) - 印刷業
- 化学工業
- プラスチック製品製造業
(強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業及び強化プラスチック製容器・浴槽等製造業を除く。) - ゴム製品製造業
- 電線・ケーブル製造業
- 金属製品製造業
(塗装工程を有するものに限る。) - 一般機械器具製造業
(塗装工程を有するものに限る。) - 郵送用機械器具製造業
(塗装工程を有するものに限る。)
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