総合型地域スポーツクラブ
総合型地域スポーツクラブについて
総合型地域スポーツクラブとは、地域にある人材・施設・資金等を活用して地域住民が主体的に運営し、様々なスポーツを愛好する人々が、子どもから高齢者まで、それぞれの志向・レベルに合せて参加できるクラブのことです。
近年、スポーツを通じて健康づくりや生きがいづくりを図ろうとする人々が増えている中で、総合型地域スポーツクラブが、市や地域スポーツ・レクリエーション団体等と連携・協力し、市民にスポーツをする機会を創出し提供していきます。戸田市としても、スポーツや健康づくりを通じて、豊かな地域社会の実現に向けて総合型地域スポーツクラブの支援を行ってまいります。
戸田市総合型地域スポーツクラブ支援要綱
総合型地域スポーツクラブから利用の申出のあった公共施設又は学校施設について、一定の範囲内で確保することや、その他総合型地域スポーツクラブの活動に必要な支援、助言等を行ってまいります。
戸田市総合型地域スポーツクラブ支援要綱
平成28年1月28日市長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、戸田市スポーツ推進計画(平成27年3月策定)の基本目標に基づき総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)を育成するため、その組織づくり、運営等の支援に係る必要な措置を講じ、もって地域スポーツの発展及び活力ある地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域住民」とは、市内に住所を有する者、市内に通勤し、若しくは通学する者、市内で事業を営む者、町会・自治会その他の地域において公共的活動を行う団体又は市内で奉仕活動その他の社会貢献活動を行う個人若しくは団体をいう。
(支援対象)
第3条 支援の対象となる総合型クラブは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)地域住民が自主的かつ主体的に運営する非営利組織であること。
(2)地域住民の誰もが自由に参加することができるものであること。
(3)定期的かつ継続的に活動を行うものであること。
(4)多種目かつ多世代の活動を行うものであること。
(5)市、各関係団体等と連携して行うものであること。
(6)地域の特色を生かした活動を行うものであること。
(7)規約等を有し、総合型クラブとしての意思を決定し、執行し、及び代表することのできる機能が確立していること。
(8)政治的活動、宗教的活動、営利事業又は私的な利益の追求を目的としないものであること。
(9)主に総合型クラブ会員の会費により運営が行われていること。
(支援内容)
第4条 市長は、前条の要件を満たす総合型クラブに対し、次に掲げる支援を実施する。
(1)総合型クラブから利用の申出のあった公共施設又は学校施設について、一定の範囲内で確保すること。
(2)その他総合型クラブの活動に必要な支援、助言等を行うこと。
(申請手続)
第5条 支援を受けようとする総合型クラブ(以下「申請クラブ」という。)は、戸田市総合型地域スポーツクラブ支援申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要に応じ、申請書に次に掲げる書類を添付させることができる。
(1)申請クラブの組織等を記載した書類
(2)申請クラブの事業目的及び活動計画を記載した書類
(3)申請クラブの財政状況を記載した書類
(4)その他市長が必要と認める書類
(支援の決定及び通知)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、支援が適当であると認めた場合は、戸田市総合型地域スポーツクラブ支援決定通知書(第2号様式)により、申請クラブに速やかに通知するものとする。
(1)申請クラブの活動内容が、第3条に掲げる要件を満たしていること。
(2)申請クラブの運営が適正になされており、かつ、事業執行能力が十分であること。
(3)申請クラブの会計処理が適正に行われていること。
(報告)
第7条 前条の規定により支援の決定を受けた申請クラブ(以下「支援クラブ」という。)は、会計年度終了後、決算等の活動実績を市長に速やかに報告しなければならない。
(支援の取消し)
第8条 市長は、前条の規定により活動実績の報告を受けたときは、その内容を確認し、支援クラブを引き続き支援することが適当でないと判断した場合は、戸田市総合型地域スポーツクラブ支援取消通知書(第3号様式)を当該支援クラブに速やかに通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月28日から施行する。
戸田市総合型地域スポーツクラブ支援申請書
戸田市総合型地域スポーツクラブ支援申請書 [PDFファイル/108KB]
戸田市総合型地域スポーツクラブ支援申請書 [Wordファイル/32KB]