チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起(情報提供)
消費者庁情報(2019年(令和元年)9月17日更新)
チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起
消費者庁より、2019年(令和元年)9月13日、チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起を公表しました。
概要
2018年9月以降、「viagogo」というウェブサイトを興行主によるイベントの公式サイトと思い込んで当該イベントのチケットを購入しようとしたところ、「購入完了までの残り時間が表示されたため、早くしないとチケットを入手できなくなると思い込み、急いでチケットを購入してしまった。」、「後で転売サイトだと気付き、キャンセルを求めたが、応じてもらえなかった。」といった相談が、各地の消費生活センターや独立行政法人国民生活センター越境消費者センター等に数多く寄せられています。
消費者庁と熊本市が合同で調査を行ったところ、「viagogo Ag」(以下「viagogo」といいます。)が運営管理する「viagogo」というチケット転売の仲介サイト(以下「本件ウェブサイト」といいます。)において、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法(2009年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
消費者庁から皆様へのアドバイス
1.インターネットでチケットを購入する際は、正規のチケット販売サイトであるか否かを確認するとともに、チケットの利用に関する規約や注意事項を確認しましょう。
2.購入手続に入ったチケットについて、「購入完了までの残り時間」といった優先購入時間のカウントダウン表示等がなされる場合には、これに急かされて、必要事項の確認をおろそかにしてしまいがちです。
このような表示が、必ずしも、実際の優先購入できる残り時間とは限らないことに留意して、慎重な購入を心掛けましょう。
3.特に、購入しようとするチケットが特定興行入場券に該当する場合、転売サイトから購入したチケットではイベントに入場できないおそれがあるため、注意しましょう。
転売サイトからチケットを購入してしまった場合は、当該チケットが有効であるかを興行主などに確認するとともに、当該転売サイトの補償の内容、適用条件及び適用期間などを確認しましょう。
4.取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
海外事業者とのトラブルについては、独立行政法人国民生活センター越境消費者センター(Ccj)でも相談を受け付けています。
少しでも「おかしいな」と思ったら、消費者ホットライン(188)や警察相談専用電話(#9110)にお電話を!
詳細資料
詳しくは下記PDF資料(消費者庁公表資料)をご確認ください。