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「あなたの土地を売ってくれませんか。」などという訪問勧誘に注意しましょう(情報提供)

掲載日:2020年6月12日更新

消費者庁リコール情報(2020年(令和2年)6月5日更新)

「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起

消費者庁より、2020年(令和2年)6月5日、原野商法に関する注意喚起を公表しました。

概要

消費者宅を突然訪問するなどして、「あなたの土地を売ってくれませんか。」などという勧誘をきっかけに、それまで所有していた土地とは別の土地を購入させられ、その際、「諸経費」などの名目で多額の金銭をだまし取られたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「富士建設株式会社」が行う取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

(注釈)同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

勧誘の手口について

(1)過去に原野等の土地を購入した消費者に対して、電話や自宅を訪問して「土地を買い取る」と勧誘がきます。

(2)土地が売れると安どしているところで様々な理由をつけて金銭の支払を要求してきます。

(3)要求された金銭を支払った後、自分の土地の売却代金の支払は受けられず、業者とは連絡がつかなくなることが多いです。

注意するポイント

(1)「土地を買い取る」「お金は後で返す」は決まり文句!
原野商法により取得した土地について、「土地を買い取る」などといった勧誘があった場合、土地の売却と別の土地の購入がセットになっていたり、後々、測量代や手続費用、節税対策と称して代金を請求されたりします。
「お金は後で返す」と言われても、その後、事業者とは連絡が取れなくなることが多いので、きっぱりと断りましょう。

(2)ひとりで決めずに、まずは相談!
一度お金を支払ってしまうと、そのお金を取り戻すことは非常に困難です。根拠がはっきりしない代金の請求があるなど、少しでも不審な点を感じたら、すぐにお金を支払うことは絶対にせず、家族や消費生活センター(局番なし「188」番)等に相談しましょう。
原野商法の二次被害のトラブルでは、高齢者が被害に遭うケースが目立ちます。
周りの人も、悩んでいる様子がないか、高齢者の日常生活に変化が生じていないか気を配りましょう。

詳細資料

詳しくは下記PDF資料(消費者庁公表資料)をご確認ください。

消費者庁「「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかける事業者に御注意ください!」 [PDFファイル/1009KB]

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