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「総合消費料金未納分訴訟最終通告書(はがき)」にご注意ください

掲載日:2019年7月8日更新

「総合消費料金未納分訴訟最終通告書(はがき)」にご注意ください

裁判所や法務局などの公共機関や民事訴訟管理センターを名乗る相手先から、不特定多数の人に「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」などといったタイトルで、料金未納による訴訟を仄めかし、言葉巧みに消費者から連絡をさせる事例が市内で多発しています。
はがきには、「万が一、身に覚えが無い場合は早急にご連絡下さい。」や「裁判取り下げ最終期日 本書到達後3営業日以内」などと記載されており、至急はがきの連絡先に電話させるようにと仕向けています。
消費者がはがきに記載された電話番号にかけたところ、弁護士を名乗るものを紹介され、最終的にはコンビニでプリペイドカードを購入し、お金を支払ってしまったという事例も寄せられています。
一度お金を払ってしまうと、その後繰り返し何度も請求されるケースもありますので「このくらい払えば事がおさまるなら」という妥協は禁物です。このような通知が届いた場合には、記載された連絡先には絶対に連絡しないようにしましょう。
万が一心当たりがある場合、不安な場合には、戸田市消費生活センター(048-433-5724)または局番なしの「188(いやや)」へご連絡ください。

詳細については、下記リンクのはがきによる架空請求のチラシをご確認ください。

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