戸田市自動通話録音装置貸出事業
自動通話録音装置貸出事業
【チラシ】自動通話録音装置貸出事業 [PDFファイル/326KB]
一人暮らしの高齢者や高齢者世帯のほか、日中に高齢者のみとなる世帯等に対し、特殊詐欺防止のための自動通話録音装置(警告アナウンス付き自動通話録音機)を貸与することにより、高齢者への詐欺その他の消費者被害を未然に防止することを目的とします。
警告アナウンス付き自動通話録音機
自宅の固定電話機に着信時、発信者に対し、「この電話の通話内容は録音されています。あらかじめご了承ください。」と警告メッセージを流し、メッセージの終了後、着信音が鳴り始めます。着信音が鳴り、受話器を取った時点から録音を開始し、通話内容を自動的に録音します。録音した通話内容は、必要な時に再生、音声のコピーが可能です。
受付期間
令和7年7月22日から令和8年1月30日まで(予定台数に達した時点で終了)
- 窓口受付 午前8時30分から午後5時15分(土日、祝日を除く)
- 郵送 令和7年7月22日から令和8年1月30日の間の消印有効
- メール 令和7年7月22日午前0時から令和8年1月30日午後11時59分まで
※ チラシ等一部、受付期間が令和8年3月31日までとなっておりますが、正しくは、令和8年1月30日までとなります。
※ 窓口は混雑することが予想されますので、メールでの申請を推奨します。
対象世帯
次のいずれかに該当する市内に居住の世帯
- 65歳以上の高齢者のみの世帯
- 日中、在宅の世帯員が高齢者のみであることが常態である世帯
※65歳以上とは、昭和36年3月31日以前に誕生日を迎える方です。
貸出台数
200台(先着順)※1世帯に1台限り
貸出期間
貸与期間は1年間となります。ただし、貸与期間終了後も自動録音機の貸与を希望される方には、継続して機器の貸与いたします。(返却不要)
申込方法
受付窓口、郵送又はメールにて申請受付が可能です。
- 受付窓口への提出
利用者本人又は代理人が、戸田市役所3階くらし安心課に戸田市自動通話録音機利用申請書(様式第1号)の提出をお願いします。その際、利用者本人及び代理人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)も併せて持参をお願います。 - 郵送による申請
戸田市役所くらし安心課宛てに戸田市自動通話録音機利用申請書(様式第1号)、利用者本人の身分証明書のコピーも同封のうえ郵送をお願います。(代理人の場合、利用者及び代理人2名分の身分証明書コピーの同封をお願います。)
※戸田市自動通話録音機利用申請書(様式第1号)は、くらし安心課、各地域安全ステーションにて配布します。また市のホームページからもダウンロード可能です。 - メールによる申請
くらし安心課のメールアドレス(kurashi-bouhan@city.toda.saitama.jp)宛てに戸田市自動通話録音機利用申請書(様式第1号)、利用者本人の身分証明書の画像を添付のうえ送信願います。
名称・書式 | 備考 |
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戸田市自動通話録音装置貸与申請書 [Wordファイル/19KB] | |
戸田市自動通話録音装置変更届出書 [Wordファイル/15KB] | 住所、電話番号に変更があった時など |
戸田市自動通話録音装置貸与申請書【見本】 [Wordファイル/20KB] | |
戸田市自動通話録音装置変更届出書【見本】 [Wordファイル/16KB] |
戸田市自動通話録音装置貸出事業実施要綱
戸田市自動通話録音装置貸出事業実施要綱 [PDFファイル/81KB]
その他
- 録音機の利用に要する電気代及び保証期間1年を過ぎての故障は利用者負担となります。
- 申請と同時にお渡しではありませんのでご注意下さい。
- 録音機は、アナログ二線式(アナログ回線、Pbx回線、IP回線)、コードレス機能付き電話機、Fax付き電話機等に対応しておりますが、利用環境によっては正常に作動しない場合があります。その場合は設置ができませんので、録音機の返却をお願いします。