住民基本台帳事務における支援措置について
住民基本台帳事務における支援措置について
ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力)及びストーカー行為等を受けている方の住民票の写しや戸籍の附票の写しは、その方からの申出により交付の制限を行っております。
また、相手方からの交付請求は、不当な請求として原則拒否するものです。また正当な権利義務を有する第三者等からの請求については、請求者の厳格な本人確認や請求理由の確認を行い、不当な目的によることが明らかな場合、法律に基づき交付を拒否することで、被害者の保護を図ります。
(参考)配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます(総務省HPのリンク)。
支援措置業務の取扱窓口について
戸田市役所2階市民課
平日午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までは除く。)
(注釈)日曜開庁でのお取り扱いはできません。美笹支所、戸田公園駅前出張所、東部連絡所ではお取り扱いできません。
支援措置の対象者
支援措置の対象者は、本市の住民基本台帳に住所又は本市の戸籍を有する者であって、次のいずれかに該当する方です。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるもの
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(4) 特定の者からの暴力等により自己の生命又は身体に著しく危害を及ぼす行為を受けたものであって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあり、支援措置の必要があると認められるもの
(注釈) なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。
支援措置の内容
申出の相手方からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。
(注釈)ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
第三者(弁護士、法人、債権者等)からの住民票の写し等の請求は、本人確認及び請求事由をより厳格に審査します。
住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止します。
なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人もしくは使者による住民票の写し等の請求はできません。(委任状を利用しての請求はできませんので、必ず本人が窓口にお越しください。)
支援措置の実施期間
支援措置の実施期間は1年間です。支援が必要と認められた場合は本人及び関係市区町村へ決定通知を送付します。
ご注意
支援措置の延長を希望される場合は、実施期間満了日の1月前から当該満了日まで延長の申出を受け付けます。延長の申出にあたっては、最初の申出と同様に支援の必要性を確認します。支援措置の実施期間を経過しても、申出がない場合は、実施期間満了をもって支援措置を終了します。
送付した決定通知は、住所記載がある戸籍届書(離婚届など)の記載事項証明書発行等に配慮を求める申入を行う際に必要となる場合がありますので大切に保管ください。
支援措置の手続きの流れ
支援措置の申出に関しては、市民課の窓口に来庁いただき、支援措置実施の意思を確認し「住民基本台帳における支援措置申出書」に記入していただきます。
その後、上記で記入した申出書を持参し、相談機関等に相談したうえで以下の書類をお持ちいただき、支援措置申出を行います。
(1)支援措置申出書
(注釈)以下に該当する方で次の該当書類をお持ちの方は相談機関等の意見の証明が不要となる場合があります。
- 裁判所や警察等にすでに相談をされている方は、保護命令決定書やストーカー規制法に基づく警告等実施書面など
- 他区市町村機関で支援措置をうけている方は支援措置決定通知書
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真入り住民基本台帳カード、在留カード等の官公庁が発行した顔写真付の身分証明書)
(注釈)本人確認書類はコピーをとらせていただきます。
(注釈)やむを得ない事情により顔写真付きの身分証明書がない場合は、顔写真(3か月以内に撮影したカラー写真)の提出等が必要となります。事前にご相談ください。
ご注意
受付場所は戸田市役所市民課(2階)です。
美笹支所、戸田公園駅前出張所、東部連絡所では受付業務を行っておりません。
支援措置における注意事項
(1)支援措置はあくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写しから相手方に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。
(2)支援措置は直接身体までも保護するものではありません。必要に応じて関係機関へご相談ください。
(3)ご本人からの住民票の写し等の請求(印鑑登録証明書などの市民課にて発行される証明書等も含む)であっても、厳格な審査を行います。
本庁での窓口請求のみの取り扱いになります。
受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までです。(正午から午後1時までは除く。)
(4)ご本人からの転居や転出などの住所変更などの届出に関しても厳格な審査を行います。
本庁での窓口届出のみの取り扱いになります。
受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までです。(正午から午後1時までは除く。)
(5)代理人(使者)及び郵送による住民票の写し等の請求は、なりすましを防ぐため出来なくなります。
(6)マイナンバーカードでのコンビニ交付が利用出来なくなります。
(7)広域交付での戸籍謄本等が発行できない場合があります。
(8)支援措置は、住民票等を相手方に取得されないようにするものであり、すでに相手方に住所が知られている場合は効果がありません。
(9)支援対象者の追加、削除等も含め支援措置の内容に変更が生じた際には、支援措置の変更申出も必要となりますので、事前にご相談ください。
参考資料
支援措置の申出を行うにあたっては、以下の資料もご確認をお願いいたします。