住民票の写し、マイナンバーカード等への旧氏併記について
掲載日:2020年5月25日更新
令和元年11月5日(火曜日)から、本人の申し出により、住民票の写し、マイナンバーカード等に旧氏を併記することができるようになります。
旧氏併記が可能な主なもの
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
旧氏併記の申請について
申請方法
住民登録地の役所で旧氏の併記を申請してください。
必要なもの
- 旧氏が記載された戸籍謄本等
(注釈)併記したい旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等 - (お持ちの方)マイナンバーカード
- 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書などなら一点、健康保険証、年金手帳、写真付きの社員証、写真無しの住民基本台帳カードなどなら二点お持ち下さい。)
- (代理人の場合)委任状
受付窓口
市役所2階市民課
戸田公園駅前出張所
美笹支所
注意点
登録できる旧氏は1人につき1つです。
旧氏を登録すると、旧氏併記可能な書類の全てに現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
旧氏について
旧氏併記について詳しくは総務省のホームページに掲載されていますので、そちらもご確認ください。
ご意見をお聞かせください