自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)
掲載日:2023年10月31日更新
自動車臨時運行許可申請書の様式が変更となります
2022年4月1日から、自動車臨時運行許可申請書の様式を全国統一書式に変更いたします。
自動車臨時運行許可申請書(新様式) [PDFファイル/212KB]
(注釈)従来の申請書も当分の間ご利用いただけます。
(注釈)印鑑及び社判の押印が必須ではなくなりました。
自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)
車検証の有効期限が過ぎている自動車など、道路を運行してはならない自動車に対し、道路運送車両法に定める場合に限って、一時的な運行許可を与えるものです。運行の期間は初日を含めて最大5日間です。
担当:市民課・美笹支所
申請できる人
車両を運行する個人もしくは法人
申請に必要なもの
- 自動車賠償責任保険(共済)証明書(ただし、臨時運行期間がすべて含まれているもの)
- 自動車を確認するための書面(写しを含む)自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書(完成検査終了証、排出ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済証を含む)、完成検査終了証(型式指定自動車の新車)、メーカー発行の譲渡証明書、または製作証明書(型式指定自動車以外の新車)、その他自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書)
- 本人確認書類(現住所を確認できる運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、健康保険証等)
(注釈)対象車の運行目的は車検、販売、回送等一部に限られています。目的によっては受付できないこともありますのでご注意ください。
(注釈)出発地から到着地までの運行経路に戸田市が入っていないと許可できません。
手数料
1件750円
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