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外国人住民の方のお手続き

掲載日:2023年1月5日更新

2012年(平成24年)7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、これまでの「外国人登録法」は廃止されました。

また、2013年(平成25年)7月8日以降は、外国人住民にも住民票コードが付番されました。

外国人住民の方の住民異動のお手続きは、戸田市役所市民課、美笹支所、戸田公園駅前出張所で受け付けております。

また、特別永住者証明書のお手続きは、戸田市役所市民課でのみ受け付けしております。

目次

住民票が作成される外国人住民の対象者

観光などの短期滞在者などを除き、適法に3か月を超えて在留し、住所を有する外国人住民の方は住民票が作成されます。

対象となるのは、次のいずれかに該当する方です

  • 中長期在留者(注釈1)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

(注釈1)

中長期在留者とは次の1から6のいずれにもあてはまらない人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

制度について、詳しくは以下の総務省のホームページをご参照ください。

総務省ホームページ:外国人住民に係る住民基本台帳制度について

住所異動(転入・転居・転出)の手続き

今までは、新しくお住まいになる市区町村の窓口で、外国人登録証明書を提示して居住地の変更手続きをしていましたが、2012年(平成24年)7月9日からは、他市町村から転入する場合、転入される方全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」または有効な「外国人登録証明書」、及び「転出証明書」を持参して、お住まいになる市町村の窓口で転入届をすることになります。

戸田市から他市町村へ転出する場合は、あらかじめ戸田市役所市民課、美笹支所、または戸田公園駅前出張所で転出の手続きをする必要があります。「転出証明書」は、転出手続きの際にお渡しします。

なお、出国する場合も市役所等で国外転出の届出が必要です。

旅行や一時帰国等の短期出国の場合は転出手続きは必要ありません。

出国先での滞在期間が1年(特別永住者は2年)以内ならみなし再入国許可が適用され、出入国在留管理庁で再入国許可をとることなく出国できますが、みなし再入国許可の期間を超えて出国する場合は、再入国許可が必要です。

詳しくは出入国在留管理庁にお問い合わせください。

住民移動の手続きについて、詳しくはこちらをごらんください。

中長期在留者の皆さんへ 「在留カード」への切り替え

中長期在留者は、お持ちの「外国人登録証明書」を「在留カード」に切り替える手続きが必要です。

(注釈)一定期間は現在の「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされます。

お手続きは最寄りの出入国在留管理庁でお願いいたします。市役所では受付をおこなっておりません。

中長期在留者の方について、詳しくは以下の法務省のホームページをご参照ください。

法務省ホームページ(中長期在留者):日本に在留する外国人の皆さんへ2012年7月9日(月曜)から新しい在留管理制度がスタート

特別永住者の皆さんへ「特別永住者証明書」への切り替え

特別永住者は、お持ちの「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」に切り替える手続きが必要です。

「外国人登録証明書」の次回確認日の2カ月前から次回確認日までの間に、市役所2階市民課で切り替え手続きをしてください。

(注釈)「外国人登録証明書」に記載の次回確認日までは、「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされます。

お手続きの際は

  • 写真1枚(縦40ミリメートル、横30ミリメートル)
  • パスポート(お持ちの方)
  • 現在お持ちの外国人登録証明書

をお持ちください。

特別永住者の方について、詳しくは以下の法務省のホームページをご参照ください。

法務省ホームページ(特別永住者):特別永住者の皆さんへ2012年7月9日(月曜)から特別永住者の制度が変わります

各手続きに必要な書類

(注釈)下表の特別永住者証明書の記載事項の変更、特別永住者証明書の有効期間の更新、特別永住者証明書の再交付は戸田市役所市民課でのみ受付しています。

(注釈)在留カード等
在留カード、みなし在留カード(旧外国人登録証明書)、特別永住者証明書、みなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)のこと

(注釈)異動届は窓口にあります。もしくは申請書提供案内ダウンロードサービスからダウンロードできます。

各手続きに必要な書類
手続内容 必要な持ち物 届出人
国外からの転入 在留カードまたは在留カード交付予定証印の載った旅券、異動届、出生証明書や結婚証明書等、同一世帯員との続柄が証明できる書類及びそれらの日本語翻訳文(既に戸田へ住んでいる世帯への転入に必要です) 本人、戸田での同世帯員、法定代理人(資格を証明する書面が必要)、任意代理人(委任状が必要)
転入 転出証明書、在留カード等、本人確認書類(在留カード等でも可)、異動届、出生証明書や結婚証明書等、同一世帯員との続柄が証明できる書類及びそれらの日本語翻訳文(既に戸田へ住んでいる世帯への転入に必要です) 同上
転出 在留カード等、本人確認書類(在留カード等でも可)、異動届 同上
転居 在留カード等、本人確認書類(在留カード等でも可)、異動届 同上
特別永住者証明書の記載事項の変更 旅券、特別永住者証明書、写真1枚(縦40ミリメートル、横30ミリメートル)、変更を証明する資料 同上
特別永住者証明書の有効期間の更新 旅券、特別永住者証明書、写真1枚(縦40ミリメートル、横30ミリメートル) 同上
特別永住者証明書の再交付 旅券、写真1枚(縦40ミリメートル、横30ミリメートル)、遺失届等
交換希望の場合は1300円の収入印紙が必要です
同上

外国人登録原票の写しの請求先変更について

2012年(平成24年)7月9日の外国人登録法の廃止により、外国人登録原票の写し等の請求先が、市町村から法務省に変更されました。

外国人登録原票の過去の登録履歴(氏名・生年月日・国籍・居住地等の変更履歴、家族事項等)、上陸許可の年月日、出生地等の情報が必要な場合は、出入国在留管理庁へご請求をお願いします。

出入国在留管理庁のページはこちら。

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