代理人によるマイナンバーカードの受取りについて
代理人によるマイナンバーカードの受取りについて
マイナンバーカードは原則申請者本人が指定の窓口で受け取る(交付を受ける)公的身分証明書です。
ただし、次の条件をすべて満たす方は、必要書類をご用意いただいたうえでご自身のマイナンバーカード交付を代理人に委任することができます。
なお、条件ごとの詳細は本ページの各項目をご参照ください。
- マイナンバーカードの代理交付要件を満たすこと、かつその旨を要件ごとに適切な方法により明示できること
- 本人確認書類(うち1点以上顔写真付のもの)を用意し、代理人に預けること
- その他委任状等必要な書類を用意、または作成して代理人に預けること
(注意)任意代理人による受取りを希望される場合、事前に照会書を送付いたしますので、市民課までお問い合わせください。
マイナンバーカードの代理による受取りの要件について
マイナンバーカードの代理交付が認められる方の条件は次のとおりです。
(学業や仕事で来庁する時間がない等の理由は、認められません。)
- 入院、または介護老人福祉施設等への入所中の方
- 身体の障害、病気で寝たきり等、自宅からの外出が困難な方
- 要介護認定を受けている方
- 長期(国内外)出張中である場合
- 未就学児の方
(注釈)上記以外の要件でもカードをお受け取りいただける場合がありますので、市民課までお問い合わせください。
必要書類について
代理人が来庁される場合は以下のものを持参してください。
(注意)当日お持ちいただく書類等に不備や不足があると、お手続きができません。忘れずにお持ちください。
(1)やむを得ない理由により、申請者本人の来庁が困難な事実を証明するもの
- 入院・施設入所…入所証明書等、交付時において入院や入所している事実がわかる書類
- 身体の障害、寝たきり等外出困難…障害者手帳、医師の診断書等、外出困難である旨が客観的に読み取れる書類
- 要介護認定…要介護認定(要介護1から5)を受けていることがわかる介護保険証
- 長期(国内外)出張…勤務先が発行する辞令など、長期出張海外赴任であることが分かる書類
(注意)「未就学児の申請者」については書類は不要です。
(2)照会書(任意代理人によるお手続きの場合のみ必要です。)
(3)の「マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書」が届きましたら、市民課にお問い合わせください。任意代理人による受取りに必要な照会書を送付いたします。必要事項をご記入のうえ、代理人にお渡しください。
- 回答書欄に、申請した本人の住所・氏名を記入。
- 委任状欄に、申請した本人の住所・氏名及び代理人の住所・氏名を記入。
- 電子証明書等の暗証番号欄を記入し、目隠しシールを貼る。
(3)マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書
令和3年8月24日よりも前にお手紙を発送した方は、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」という名称ですが、同じようにお使いいただけます。
(4)通知カード (お持ちの方のみ)
受付当日回収します。紛失した場合は、当日窓口でご相談ください。個人番号通知書をお持ちの方は、持参不要です。
(5)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
受付当日回収します。紛失した場合は、当日窓口でご相談ください。
(6)(作成が2枚目以降の方のみ)現在お持ちのマイナンバーカード
2枚目以降のカードの交付を受けられる方は、現在お持ちのマイナンバーカードをご持参ください。
(7)申請者本人の本人確認書類(下表をご参照ください)
(注意)代理人の方にカードをお渡しする際、本人確認を厳格に行いますので、顔写真付きの本人確認書類が必要となっています。ご了承ください。
次のア~ウのうちいずれか
ア:A書類2点
イ:A書類・B書類を1点ずつ
ウ:B書類3点(うち写真つきを1点以上)
下記に該当する方で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、個人番号カード顔写真証明書を作成のうえ提出していただくことで、顔写真付きの本人確認書類(書類B欄の1点)として使用することが可能です。
- 病院に長期入院している方
別紙様式第1-1 個人番号カード顔写真証明書(長期入院・介護施設等入所) [PDFファイル/39KB]
- 在宅で保健医療サービス・福祉サービスの提供を受けている方
別紙様式第1-2 個人番号カード顔写真証明書(在宅介護) [PDFファイル/44KB]
(8)代理人の本人確認書類(下表をご参照ください)
(注意)代理人の本人確認書類は、顔写真付きの書類の提示が必要です。
次のア・イのいずれか
ア:A書類を2点
イ:A書類・B書類を1点。
(9)代理権者の確認書類(法定代理人によるお手続きの場合のみ必要です。)
ア:申請者本人が15歳未満の場合
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(注意)戸田市内に本籍がある場合は戸籍全部事項証明書を省略できます。
(注意)15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で、住民票から親子関係が確認できる場合は戸籍全部事項証明書を省略できます。
イ:申請者本人が成年被後見人の場合
成年後見登記事項証明書
ウ:申請者本人が被保佐人、被補助人の場合
登記事項証明書(代理行為目録によりマイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できることが必要です。)
A書類 (顔写真が貼付されているもの) |
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B書類 (「氏名と生年月日」または「氏名と住所」の記載があるもの) |
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