このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > マイナンバー > マイナンバーカード > 成人年齢引き下げに伴う令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間について

本文


成人年齢引き下げに伴う令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間について

掲載日:2022年3月28日更新

成年年齢引き下げに伴う令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間について

令和4年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられることとなりました。

これに伴い、マイナンバー(個人番号)カードの有効期限が以下のとおり変更されます。

マイナンバーカードの有効期間の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)および発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。

申請受付日が令和4年4月1日より前の場合

  • マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで

申請受付日が令和4年4月1日以降の場合

  • マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで

 

マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスイメージ

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ