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滞納処分について

掲載日:2025年2月6日更新

滞納処分について

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税金は、納期限内に自主的に納めていただくのが原則です。納期内の納付にご協力ください。

納期限までに納付しない方には、督促状や催告書を発送します。それでも納付しない場合は、電話や戸別訪問などで納付をお願いすることがあります。

また、滞納を続けた場合には、その方の財産(預貯金、給与、生命保険、不動産など)を差し押え、差し押えた財産を公売、取立て、滞納市税に充当します。こうした一連の手続きを「滞納処分」といいます。

納期内に納付されている方との公平性を保つためにも、今後、滞納処分を強化していきます。

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