滞納処分について
掲載日:2025年2月6日更新
滞納処分について
日本語がよくわからない方は、ページ最上部またはメニュー内の翻訳ボタンをお使いください。
(If you do not understand Japanese well, please use the translation button at the top of the page or in the menu.)
税金は、納期限内に自主的に納めていただくのが原則です。納期内の納付にご協力ください。
納期限までに納付しない方には、督促状や催告書を発送します。それでも納付しない場合は、電話や戸別訪問などで納付をお願いすることがあります。
また、滞納を続けた場合には、その方の財産(預貯金、給与、生命保険、不動産など)を差し押え、差し押えた財産を公売、取立て、滞納市税に充当します。こうした一連の手続きを「滞納処分」といいます。
納期内に納付されている方との公平性を保つためにも、今後、滞納処分を強化していきます。
ご意見をお聞かせください