延滞金等の利率について
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、延滞金を本税に加算して納付することになります。
単位:パーセント
期間 | 本則 | 現行の特例(注) |
2024年(令和6年) 2023年(令和5年) 2022年(令和4年) |
2021年(令和3年) |
2020年(令和2年) 2019年(令和元年) 2018年(平成30年) |
2017年(平成29年) |
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納期限後1か月以内 |
7.3 | 延滞金特例基準割合+1.0 |
2.4 (延滞金特例基準割合1.4+1.0) |
2.5 (延滞金特例基準割合1.5+1.0) |
2.6 (延滞金特例基準割合1.6+1.0) |
2.7 (延滞金特例基準割合1.7+1.0) |
納期限後1か月以降 | 14.6 | 延滞金特例基準割合+7.3 |
8.7 (延滞金特例基準割合1.4+7.3) |
8.8 (延滞金特例基準割合1.5+7.3) |
8.9 (延滞金特例基準割合1.6+7.3) |
9.0 (延滞金特例基準割合1.7+7.3) |
(注釈)延滞金特例基準割合が7.3パーセントより低い場合は、延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合が適用されます。
延滞金特例基準割合とは
平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に1パーセントを加算した割合のことをいいます。(参考:2024年(令和6年)に適用する平均貸付割合は0.4パーセント)
計算例
納期限後1か月以内の延滞金1.4パーセント(2024年(令和6年)中の延滞金特例基準割合)+1.0パーセント=2.4パーセント
納期限後1か月以降の延滞金1.4パーセント(2024年(令和6年)中の延滞金特例基準割合)+7.3パーセント=8.7パーセント
猶予特例基準割合等について
以下の割合は、平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合となります。(2024年(令和6年)中は0.9パーセント)
・納税の猶予制度適用中の延滞金の特例の割合(猶予特例基準割合)
・還付加算金の利率(還付加算金特例基準割合)
・法人市民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の特例の基準となる割合