【前金払制度に関するお知らせ】支払限度額の撤廃及び設計・調査・測量業務への前金払制度の導入について
前金払制度の見直しについて
受注者の資金繰りの円滑化を図り、公共工事等の適正な施工及び履行を確保するため、当市における前金払制度を以下のとおり見直します。
なお、2024(令和6)年4月1日以降に締結する契約から適用します。
建設工事に係る前払金及び中間前払金の支払限度額の撤廃について
種別 | 見直し前 | 見直し後 |
---|---|---|
前払金 |
契約金額の10分の4以内(支払限度額1億円) |
契約金額の10分の4以内(支払限度額なし) |
中間前払金 | 契約金額の10分の2以内(支払限度額5千万円) | 契約金額の10分の2以内(支払限度額なし) |
(注釈1)前金払は契約金額が1件130万円以上の建設工事が対象です。
(注釈2)債務負担行為等の2年以上にわたる契約の場合は、各年度の出来高予定額に相当する部分の金額に対して行います。
建設工事に係る設計・調査・測量業務への前金払制度の導入について
対象業務
契約金額が1件50万円以上の建設工事に係る設計・調査・測量業務
(注釈)前払保証事業会社の保証対象となる契約に限ります
前金払の金額
契約金額の10分の3以内(1万円未満の端数は切り捨て)
(注釈1)支払限度額はありません。
(注釈2)中間前金払は対象外です。
(注釈3)債務負担行為等の2年以上にわたる契約の場合は、各年度の履行高予定額に相当する部分の金額に対して行います。
手続きについて
前払金及び中間前払金の請求等に係る手続きは、以下のとおり行ってください。
なお、詳細は戸田市公共工事前金払等取扱要綱(令和6年4月1日施行)をご確認ください。
- 前払保証事業会社と保証契約を締結する
- 保証証書が交付されたら、建設工事等前金払請求書(第1号様式)に保証証書(正副2通)、契約書(写)、保証約款(写)を添えて発注者に提出する
(注釈1)中間前払金の請求にあたっては、事前に、支払要件を満たしていることの認定を受ける必要があります。
(注釈2)保証証書は電子証書による提出も可能です。詳しくはこちらをご確認ください。