戸田市内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針
「戸田市内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針」
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、「戸田市内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針」を策定いたしました。
戸田市の区域内の建築物等において、本指針に基づき、県産木材等を活用した木造化や内装材等の木質化を積極的に検討していきます。
戸田市内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針 [PDFファイル/161KB]
戸田市内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針
平成28年12月27日 市長決裁
令和7年3月12日改正
(目的)
第1 この指針は、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22 年法律第36 号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、埼玉県が定めた埼玉県内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針(平成15 年11月15 知事決裁、令和4年4月1日改正)に即して、法第12条第2項に掲げる必要な事項を定め、戸田市の区域内の建築物等における県産木材を利用した木造化・木質化等を推進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な公共空間を提供するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興、森林整備の促進などに資することを目的とする
(用語の定義)
第2 この指針に使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1)「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2)「市有施設」とは、市が事業主体となり建築する公共建築物(法第2条に規定する建築物をいう。以下同じ。)及び工作物のうち、別表に掲げるものをいう。
(3)「建築」とは新築、増築及び改築をいう。
(4)「木造化」とは、建築物の構造耐力上主要な部分(柱、梁、壁、小屋組等)の全て又は一部を木造とすることをいう。
(5)「木質化」とは、建築物の内装及び外壁等に木材を用いることをいう。
(6)「県産木材」とは、原則として「さいたま県産木材認証制度」に基づき認証された木材又は森林認証制度に基づく認証により、県内の森林から産出されたことが確認できる木材をいう。
(木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項)
第3 市は、法第5条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ、自ら率先してその整備する市有施設における県産木材の利用に努める。
(市有施設における木材の利用の目標)
第4 市有施設の建築にあたっては、次の各号に掲げるものを除き、別表に掲げる用途の公共建築物について、原則として木造化に努める。
(1)建築基準法等の法令や施設の設置基準などにより、木造化することが困難な施設。
(2)施設の用途や保安、維持管理などの特殊性により、木造化することが困難な施設。
(3)その他、木造化することに困難な理由があるもの。
2 市有施設の建築にあたっては、木造、非木造に関わらず、別表に掲げる部分について、可能な限り木質化を図るものとする。
3 木造化及び木質化の実施にあたっては、原則として県産木材の使用に努める。
ただし、当該市有施設が遠隔地にあり、その都道府県産木材を使用することが合理的と判断される場合はこの限りではない。
(市有施設の外構工事における木材利用)
第5 市有施設の外構工事においては、間伐材等の県産木材及び県産木材を用いた製品の積極的な使用に努める。。
(木材関連業者等との連携)
第6 市は、国又は地方公共団体以外の者であって公共建築物を整備する者、林業従事者、木材製造業者その他の関係者に対して、法第8条の規定を踏まえ、適切な役割分担の下、相互に連携を図りながら、この方針に基づく木材の利用の促進及び木材の適切な供給の確保に努めるよう働き掛ける。
2 市は、林業従事者、木材製造者、木材の利用の促進に取り組む設計者等に対して、建築物を整備する者のニーズに対応した品質の確かな県産木材の供給及びその品質、価格等に関する正確な情報の提供、県産木材の利用方法の提案等に努めるよう働きかける
(PR及び普及)
第7 市は、市有施設における木材の利用の促進の意義等について市民に分かりやすく示すよう努める。
2 市有施設の管理者等は、多くの市民が木造施設に触れ親しみ、木材の持つ良さや木材利用の意義を知ることのできるよう、関係する木造施設のPR及び普及に努める。
(情報提供)
第8 市は、県産木材の流通及び製品等に関する情報の収集・分析に努める。
(コスト縮減への留意)
第9 この指針の運用にあたっては、市有施設整備等の建設及び維持管理等のライフサイクルコスト縮減に取り組む必要性に十分留意する。
(適用)
第10 この指針は、平成28年12月27日から適用する。
2 この指針は、令和7年3月12日から改正する。
別表(木造化・木質化する市有施設)
用途 | 内装の木質化を図る部分 | 外壁等の木質化を図る部分 |
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・学校 ・社会福祉施設 ・医療施設 ・スポーツ・文教施設 ・市営住宅 ・官公庁施設等 |
・玄関ホール ・ロビー ・共用部分 ・主要な居室 |
・軒(庇)、ピロティ等の 雨よけがある外壁 ・軒裏及びピロティの天井 |
公共建築物に付属する案内板、掲示板、外柵、デッキ、パーゴラ、遊具等 |