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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

掲載日:2023年4月1日更新

公拡法(1972年(昭和47年)制定)の趣旨

公共事業の執行に不可欠な公共用地等を円滑に取得し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的としています。
届出・申出があった場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に協議を行うことができます。

2012年度(平成24年度)4月1日施行の公拡法改正に伴う届出・申出要件の変更

公拡法の改正により全ての市へ権限が移譲され、市はそれぞれで届出・申出の面積要件を定めることになりました。戸田市では、法第4条の都市計画決定された施設等(道路や公園等)を売買しようとする場合の届出要件については200平方メートル以上(改正前は100平方メートル以上)、法第5条の買い取り申出要件については規則を制定し100平方メートル以上(改正前と同じ)としています。

公拡法第4条届出

都市計画区域内等のある一定規模以上の自己所有土地を有償譲渡する場合は事前に届出が必要となります。
(注釈)届出書はダウンロードすることができます。
土地有償譲渡届出書 [PDFファイル/193KB]

公拡法第5条申出

都市計画区域内等のある一定規模以上の自己所有土地について、地方公共団体等に対して買取りの希望を申し出ることができます。
(注釈)申出書はダウンロードすることができます。
土地買取希望申出書 [PDFファイル/193KB]

届出及び申出の必要となる対象の土地
区分 対象となる用地 対象となる面積
有償譲渡に係る土地の届出
(公拡法第4条)
都市計画決定された施設等(道路や公園等)を売買しようとする場合(土地区画整理地内は必要なし) 200平方メートル以上
有償譲渡に係る土地の届出 (公拡法第4条) 一定規模以上の土地を売買しようとする場合 5,000平方メートル以上
買取希望に係る土地の申出
(公拡法第5条)
土地を買い取ってもらいたい場合 100平方メートル以上

届出(第4条)又は申出(第5条)に必要な書類

  • 届出書又は申出書 2部
  • 案内図(概ね1,500分の1の図面) 2部
  • 位置図(概ね1万分の1の図面) 2部
  • 公図の写し 2部

(注釈)地図には当該土地を朱書きしてください。
(注釈)有償譲渡に係る土地の届出に添付いただく公図の写しには、計画概略線を事業課(例:都市計画道路は道路管理課)において朱書きのうえご提出ください。

提出の時期

土地所有者が譲渡(契約)する前になりますが、余裕をもって3週間以上前には提出をお願いします。

提出先

戸田市長 (企画財政部 資産マネジメント推進室 再編担当)

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