都市計画税について
掲載日:2022年4月1日更新
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
課税対象
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。(償却資産は含まれません)
納税義務者
課税対象となる土地又は家屋の所有者です。
税額の計算方法
課税標準額×税率(0.2パーセント)=税額
課税標準額
基本的には固定資産税の課税標準となるべき価格が都市計画税の課税標準額となります。(住宅用地の特例を適用している場合など例外があります。)
免税点
固定資産税と同様、課税標準額が以下の金額未満の場合、都市計画税は課税されません。
土地300,000円、家屋200,000円
納期限
5月31日、7月31日、12月25日、翌年2月末日の4回です。(納期限日が土曜、日曜、祝日の場合は、翌平日が納期限日となります)固定資産税と同様の納期限となります。
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