住宅建替え中の土地に係る課税標準の特例措置
掲載日:2022年4月1日更新
住宅建替え中の土地に係る課税標準の特例措置
住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地に利用されている土地をいいます。したがって、賦課期日において住宅の建設が予定されている土地や、住宅を建設中の土地は非住宅用地となり、住宅用地の課税標準の特例は適用されません。
ただし、住宅の建替えにより新しい住宅の建設工事を行っていて、賦課期日に完成していない土地で、以下の要件を満たすものは、住宅用地として取り扱い、課税標準の特例措置を適用できます。
建替え特例の認定要件
1.建替え中の土地が、当該年度の前年度に住宅用地として課税されていたこと。
2.建替え中の土地において、当該年度の賦課期日に住宅の建設工事が行われており、当該住宅が翌年度の賦課期日までに完成すること。
3.住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われていること。
4.土地の所有者が、賦課期日と前年の賦課期日とで原則として同一人(注釈)であること。
5.建替え中の住宅の所有者と、前年の賦課期日における建替え前の住宅の所有者が、原則として同一人(注釈)であること。
(注釈)同一人には所有者のほか、所有者の配偶者及び所有者の直系血族を含みます。
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