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三大都市圏の特例市街化区域農地の特例等

掲載日:2022年4月1日更新

三大都市圏の特定市(東京都特別区、首都圏・近畿圏・中部圏にある政令指定都市、及び既成市街地・近郊整備地帯などに所在する市をいい、戸田市もこれに含まれます。)にある市街化区域農地(特定市街化区域農地)の課税標準額は、固定資産税の場合は評価額に3分の1を乗じた額、都市計画税の場合は評価額に3分の2を乗じた額となります。

また、税負担の調整措置は住宅用地と同様に適用されます。

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