宅地に対する税負担の調整措置
宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。この制度が始まった当初は、バブル期に急増した土地の評価額に対して低く抑えられていた課税標準額との乖離を是正する目的がありましたが、近年課税標準額の上昇により乖離は是正されつつあります。
それに伴い、2012年度(平成24年度)税制改正により、住宅用地の負担調整に係る据置特例が廃止となり、下記のとおりの制度となりました。
なお、この調整措置は、固定資産税と都市計画税について、同様に講じられます。
住宅用地
下記の計算式により課税標準額を算定します。
(前年度の課税標準額)+{当該年度の評価額×住宅用地特例率(=本則課税標準額)}×5パーセント
ただし、当該額が本則課税標準額を上回る場合には、本則課税標準額が課税標準額となります。
非住宅用地
A.負担水準が70パーセントを超える場合は、当該年度の評価額の70パーセントを課税標準額とします。
B.負担水準が60パーセント以上70パーセント以下の場合は、前年度の課税標準額を据え置きます。
C.負担水準が60パーセント未満の場合は、下記の計算式により課税標準額を算定します。
(前年度の課税標準額)+(当該年度の評価額)×5パーセント
ただし、当該額が当該年度評価額の60パーセントを上回る場合には60パ―セント相当額とします。
(注釈)負担水準とは、土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。