固定資産調査のご協力のお願い
掲載日:2022年4月1日更新
固定資産の適正な評価のため、地方税法第353条の規定(固定資産税に係る徴税吏員等の質問検査権)に基づき、帳簿書類の写しの提出や、事業所への立ち入り調査のお願いをすることがございますので、その際はご協力をお願いいたします。(お願いをする場合は、事前に文書にてお知らせいたします。)
調査の際にご提出いただく回答書については、以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
修正申告をしていただく場合は、償却資産の申告用書式のページより申告書類をダウンロードしてください。
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