申告の対象となる償却資産について
掲載日:2022年4月1日更新
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む)をいいます。
資産の種類 | 内容 |
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構築物 | 門、塀、構内舗装(駐車場の舗装路面を含む)、煙突、広告設備、緑化施設など |
建物附属設備(企業等の勘定科目に関わらず償却資産になるもの) |
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機械及び装置 |
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船舶 | ボート、貨客船、漁船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど |
車両及び運搬具 |
大型特殊自動車(分類番号が9・90から99・900から999で、フォークリフトを含む)など。乗用車は除く |
工具・器具及び備品 | 机、椅子、キャビネット、金庫、陳列ケース、複写機、金型、ネオンサイン、パソコン、テレビ、エアコン、自動販売機、取付工具、検査工具、医療用機器など |
なお、以下の償却資産についても、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象になります。
- 簿外資産(帳簿に記載されていないが実際は存在する資産)
- 遊休資産(一時的に稼働を休止している資産)
- 未稼働資産(事業所は完成しているが稼働をしていない資産)
- 耐用年数を経過し、法定の減価償却を終えた資産(取得価格の5パーセントの額が評価額となります)
以下の資産については申告の対象外になります。
- 自動車税、軽自動車税の課税対象である自動車、軽自動車など(ただし、大型特殊自動車は申告対象となります)
- 書画骨董など、時の経過により価値が減少しないもの(複製品は除きます)
- 無形減価償却資産(ソフトウェア・特許権など)
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