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償却資産の不申告や虚偽の申告をした場合

掲載日:2022年4月1日更新

正当な理由がなくて償却資産を申告しなかった場合は、地方税法第386条及び戸田市税条例第59条の規定により、過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰金を科せられることがあります。

申告漏れの資産が判明した場合は、現年度だけでなく資産取得の翌年度まで遡及して課税が行われ(最大で現年度を含め5年度分遡及)、遡及分については次の納期に一括納付することになります。

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