償却資産の申告について
掲載日:2024年12月24日更新
償却資産の申告義務者
工場・商店などの経営、駐車場・アパートの貸し付けなど、事業を行なっている法人または個人で、その年の1月1日時点で戸田市内に償却資産を所有している方です。償却資産の所有者がわからない場合は、使用している方が申告義務者になります。
家屋の所有者から建物を借り受けて事業をしている方(テナント)が施工した内部造作、建築設備(電気、給排水、空調、受変電設備)については、テナントからの申告をお願いしています。(自社所有建物の場合は家屋として評価をいたしますので申告は不要です。)
2025年度(令和7年度)償却資産申告書の発送について
2025年度(令和7年度)償却資産申告書を、2024年12月24日に発送いたしました。2025年1月1日時点で償却資産を市内に所有している方は、該当する資産の申告をお願いします。なお、2025年度(令和7年度)償却資産申告書については、前年までに申告いただいた資産の取得価額の合計が150万円未満の方には、申告書をお送りしておりません。資産の増加・減少等がある場合には、償却資産の申告書様式のページより申告書をダウンロードして申告してください。(印刷ができない場合は固定資産税課償却資産の担当までご連絡ください。)
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