償却資産に関するQ&A
償却資産に関する質問と回答
質問2:資産を使用しない状態で保有しているのですが、申告が必要ですか?
質問3:償却資産に該当する資産を保有していない場合はどうすればよいですか?
質問4:税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告する必要があるのですか?
質問6:年の途中で事業を停止しましたが、申告をしたり税金を支払う必要はあるのですか?
質問7:会社の決算期にあわせて申告書を提出してもよいですか?
質問8:誤った内容で申告した場合はどのようにすればよいですか?
質問10:賃貸マンションを経営していますが、償却資産の申告は必要ですか?
質問11:テナントで店舗を経営していますが、償却資産の申告は必要ですか?
質問12:リース資産は貸主、借主、どちらから申告すればよいのですか?
質問13:会社の福利厚生施設の設備・備品等は、償却資産の申告は必要ですか?
質問16:申告に基づいてこれまで納税通知書が届いていましたが、今年は届きませんでした。
質問17:帳簿書類の提出・実地調査等の依頼がありました。償却資産申告はしているのですが、必要なものなのですか?
回答1:償却資産の申告とはなんですか?
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供するための資産で、土地家屋と同様に固定資産税が課税されます。
個人法人を問わず事業をしている方は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日時点で所有する事業の用に供する資産を、その資産が所在する市町村に申告しなければならないことになっています。
回答2:資産を使用しない状態で保有しているのですが、申告が必要ですか?
今後の資産の使用状態によって取扱いが異なります。
今後事業の用に供する予定がない場合には「用途廃止資産」とされ、申告の必要はありませんが、一時的に稼働を停止している遊休状態で、その資産が事業の用に供する目的で所有され、事業の用に供することができる状態である場合には申告の必要があります。
回答3:償却資産に該当する資産を保有していない場合はどうすればよいですか?
申告すべき資産が無いことを記録するため、申告書備考欄に『該当資産なし』と記入したうえ、申告をお願いしております。
回答4:税務署に確定申告をしていますが、市役所にも申告する必要があるのですか?
税務署への申告は所得税・法人税等の国税の金額を算定するためのもので、市町村が課税をする固定資産税の算定のための償却資産申告とは別のものになります。そのため、償却資産を所有している場合は、税務署への申告とは別に、償却資産申告書を市役所へ提出する必要があります。
回答5:電子申告には対応していますか?
戸田市では2010年度(平成22年度)よりeltax(エルタックス)による電子申告に対応をしております。
詳しくは 市税の電子申告について(内部リンク)を確認してください。
回答6:年の途中で事業を停止しましたが、申告をしたり税金を支払う必要はあるのですか?
固定資産税の課税の発生は、毎年1月1日(賦課期日)時点の資産の保有状態によって判断されます。年の途中で閉店した場合であっても1月1日時点で事業の用に供する状態で資産を所有していた場合は、償却資産の申告をする必要があり、所有資産の評価額の合計が150万円以上の場合は1年度分の課税が発生します。
回答7:会社の決算期にあわせて申告書を提出してもよいですか?
償却資産の申告書の法定提出期限は地方税法により毎年1月31日(土曜、日曜の場合は翌月曜日)とされています。そのため、基本的には会社の決算期に関わらず1月31日までの申告をお願いしております。
回答8:誤った内容で申告した場合はどのようにすればよいですか?
正しい内容で再度、申告書の提出をお願いしております。提出の際は申告書備考欄に「修正申告」と記入のうえ申告してください。
回答9:取得価格が少額の資産の取扱いを教えてください
償却資産申告に関する注意点(内部リンク)を確認してください。
回答10:賃貸マンションを経営していますが、償却資産の申告は必要ですか?
申告対象資産を保有している場合は申告が必要です。代表的な資産として、以下のものが挙げられます。
- 給排水・ガス設備(屋外の上下水道及びガスの埋設管)
- 自転車置場(家屋にあたらないもの)
- 駐車場等の舗装
- 外構工事(側溝、ネットフェンス、門扉等)
- 植込工事
- 物置(地面の上に単に置いてあるもの、ボルトでとめてある程度のもの)
回答11:テナントで店舗を経営していますが、償却資産の申告は必要ですか?
償却資産申告に関する注意点(内部リンク)を確認してください。
回答12:リース資産は貸主、借主、どちらから申告すればよいのですか?
償却資産申告に関する注意点(内部リンク)を確認してください。
回答13:会社の福利厚生施設の設備・備品等は、償却資産の申告は必要ですか?
これらの資産は、本来の事業の用に直接供されてはいませんが、事業を行うために必要なものとして申告の対象となります。
回答14:資産の評価額には最低限度はありますか?
取得価格の百分の5に相当する額を評価の最低限度とし、その額に達するまで減価償却を行います。(国税においては備忘価格(1円)まで減価償却が認められており、固定資産税の計算方式と異なります。)
回答15:耐用年数が不明な場合はどうすればよいですか?
財務省令にて規定される『法定耐用年数表』を参照してください。
不明な場合は固定資産税課償却資産担当(内線281)までお問い合わせください。
回答16:申告に基づいてこれまで納税通知書が届いていましたが、今年は届きませんでした。
所有する資産内容に増減が無く、これまで届いていた納税通知書が届かなくなった場合、所有資産の減価償却により、評価額(課税標準額)の合計が150万円未満(法定免税点)となり、課税が発生していないことが考えられます。詳しくは固定資産税課償却資産担当(内線281)までお問い合わせください。
回答17:帳簿書類の提出・実地調査等の依頼がありました。償却資産申告はしているのですが、必要なものなのですか?
適正な償却資産申告・課税が行われていることを確認するため、地方税法第353条及び同法第408条に基づき、帳簿書類の提出依頼や実地調査を行っています。
申告をしている場合でも、その内容を確認するため、調査依頼を行う場合があります。ご協力をお願いいたします。
なお、調査の結果によって修正申告をお願いすることがあります。最長で現年度分を含め5年間分の税額を修正する場合がありますが、ご了承ください。