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固定資産の所有者が亡くなられたとき(固定資産現所有者の申告)

掲載日:2025年3月31日更新

戸田市内に土地や家屋、償却資産を所有されている方が亡くなられた場合は手続きが必要です。
該当する書類を印刷して利用してください。印刷ができない場合は固定資産税課に連絡してください。

戸田市以外の場所に所有されている固定資産に関する手続きは、戸田市役所ではできません。
それぞれの自治体へお問い合わせください。

 

1.所有者が亡くなられたとき(固定資産現所有者の申告)

戸田市税条例により、登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方が死亡した場合、
相続人の中から代表者を定め、「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」を提出していただく必要があります。

この手続きは、納税通知書を相続人に確実に送付するためのもので、
法務局で行う相続の登記や税務署の相続税の手続きとは一切関係ありません。
(この手続によって不動産の登記名義が変更される訳ではありません。登記名義の変更は法務局での手続きが必要です。)

詳しくは、固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書の手引き [PDFファイル/9KB]をご覧いただき、以下の申告書を提出してください。

2.固定資産の名義を相続人に変更したい

不動産の相続人への登記名義の変更(相続登記)は戸田市役所では手続きできません。
さいたま地方法務局へお問い合わせください。

さいたま地方法務局のご案内
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号さいたま第2法務総合庁舎
埼京線「与野本町駅」東口より徒歩8分

不動産登記に関する相談予約:048-851-1000(音声ガイダンス「1」)

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務化されました。
法務局に申請する必要があります。
詳しくは、さいたま地方法務局までお問い合わせください。

 

 

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